○金山町中小企業経営合理化資金融資制度要綱

平成18年3月27日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町中小企業者の設備の近代化及び経営の合理化等に必要な資金の融通を促進し、以って経営基盤の安定と経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(預託)

第2条 金山町(以下「町」という。)は、この要綱の目的達成のため、財政資金を福島県信用保証協会(以下「協会」という。)に貸付し、協会は町の指定する金融機関の本店に預託するものとする。

2 町の指定する金融機関は、前項の預託金を原資として運用し、預託金の5倍に相当する額を、町内の中小企業者に対し融資を行うものとする。

3 町の指定する金融機関は、(株)東邦銀行川口支店とする。

(借入資格)

第3条 借入資格を有するものは、1ヵ年以上町内に居住し、現に同一事業を1ヵ年以上営みその経営が健全で、かつ、町税を完納している中小企業者とする。

(貸付条件)

第4条 町の指定する金融機関及び協会が、第2条第2項の保証融資を行う場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 設備の近代化資金及び運転資金

(2) 貸付限度額 1企業当たり、7,000,000円以内

(3) 貸付期間

設備資金―10ヵ年以内とし、1年以内の据え置きを認める。

運転資金―7ヵ年以内とし、1年以内の据え置きを認める。

(4) 貸付利率 金融機関との特約利率

(5) 信用保証料

年間の信用保証料率は下記のとおりとし、区分については協会が決定する。

区分

金山町制度信用保証料率

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

ただし、協会の定めにより、割引料率が適用される場合がある。

(6) 保証人及び担保 原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要とし、必要により担保を徴する。

(7) 返済の方法 分割返済とする。ただし、短期資金(1年以内)は、一括返済を認める。

(8) 受付期間 随時

(9) 申込受付の場所 所定の申込用紙に必要事項を記入し、金山町商工会又は町の指定する金融機関に申込むものとする。

(信用保証料の補助)

第5条 本制度にかかる信用保証料は、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号)により町が補助する。

(補則)

第6条 この要綱に定めのない事項については、町、協会及び取扱金融機関で協議して定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 金山町中小企業経営合理化資金融資制度要綱(平成15年金山町要綱第8号)は、廃止する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

金山町中小企業経営合理化資金融資制度要綱

平成18年3月27日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月27日 要綱第6号
平成19年9月28日 訓令第4号
平成28年5月25日 訓令第17号
平成30年3月1日 訓令第3号