○金山町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住みなれた地域で尊厳のあるその人らしい生活の継続のためには、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から高齢者の状態に応じた介護サービスを提供することが必要であり、地域高齢者の心身の健康維持、保健福祉医療の向上、生活の安定のための援助、支援を包括的に行う中核機関として設置することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、金山町とする。ただし、この事業を実施する場合において、金山町は、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人かねやま福祉会に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防事業及び、改正後の介護保険法に基づく新たな予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や、虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

(3) 高齢者の状態の変化に対応した、長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的継続的ケアマネジメント支援業務

(計画、台帳、マニュアル等の整備)

第4条 地域包括支援センターは、次に定める関係書類を整備するものとする。

(1) 計画的なサービスを提供するための、年間事業計画書及び収支予算決算書

(2) 継続的支援、処遇の適正な実施を図るため、相談を受けた高齢者及びその家族等に関するケース台帳

(3) 夜間等における緊急の相談に素早く対応するため、関係機関と協議のうえ、必要な機関との連絡方法及び緊急時の在宅サービスの利用に伴う利用申請手続の取扱に関する対応マニュアル等

(職員の配置等)

第5条 この事業を行うため、地域包括支援センターには保健師及び主任介護支援専門員を配置するものとする。

2 地域包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に配慮し、事業上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(地域包括支援センター運営協議会の設置等)

第6条 地域包括支援センターの円滑な活動を図るため、地域包括支援センター運営協議会により、地域包括支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うものとする。

2 地域包括支援センターは、活動対象地域内の実情を踏まえて必要に応じ相談協力員を配置するものとする。

(関係機関との連携等)

第7条 町長は、常に地域包括支援センターとの連携を密にするとともに、関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業を適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容及び処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

金山町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月27日 要綱第5号

(平成18年4月1日施行)