○金山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月20日

規則第7号

(指定申請書)

第2条 条例第2条に規定する指定申請書の様式は、別紙参考様式第1号を基本として、それぞれの公の施設の内容に合わせて定めるものとする。

(指定管理者選考委員会)

第3条 町長は、条例第3条の規定による指定管理者の候補者を選定するときは、公正を期するため、あらかじめ、指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 選考委員会は、条例第3条第1項前段の事項ついて調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

3 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長、教育長及び各課等の長

(2) 金山町区長設置規則(昭和35年金山町規則第2号)に規定する区長のうちから4名

(3) 前号の委員は、町長が委嘱する。

4 会長は、副町長をもってこれに充てる。

5 会長は、会議の議長となり会務を総理する。

6 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

7 選考委員会は、必要の都度会長が招集し、その会議は非公開とする。

8 委員は、自己が役員等を務める団体の審議に加わることができない。

9 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

10 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

12 会長は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

13 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(選考内申)

第4条 財産管理者は、公の施設の指定申請書を受理したときは、指定管理者申請整理票(兼審査票)(参考様式第2号)を作成して会長に提出しなければならない。

(指定の選考及び町長への意見)

第5条 会長は、前条の規定に基づく指定管理者申請整理票(兼審査票)の送付を受けたときは、これを選考委員会に示し、指定すべき者の選考を受けるものとする。

2 会長は、前項の決定について、町長に意見を述べるものとする。

(管理の協定)

第6条 町長は、公の施設の指定管理者が決定したときは、両者の協議により、指定管理者が行う業務のほか次の事項を記載した管理協定を締結する。

(1) 事業報告の提出期限

(2) その他必要な事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年12月20日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月17日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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金山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月20日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)