○金山町納税貯蓄組合事務費交付規程
平成18年3月27日
規程第8号
第1条 金山町納税貯蓄組合事務費の交付については、この規程の定めるところによる。
第2条 納税貯蓄組合長が組合員の未納状況等を常に把握し、組合員の納税督励に努め、収納事務について特に経費を要した組合に対して組合員1人当たり180円で算定した金額並びに単位組合当たり5,000円の組合割を加算した金額を事務費として交付する。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度町税から適用する。
2 金山町税納税報奨金交付規程(昭和36年4月1日規程第1号)は廃止する。
平成18年3月27日 規程第8号
(平成18年4月1日施行)