○金山町行財政改革審議会設置条例

平成17年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、金山町の行財政改革に関する事項について調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 職名によって委嘱された委員は、その職を退職したときは委員の職を失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 前項の部会に部会長及び部員を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。

3 部会長は、部会において調査又は研究した事項について会長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後又は委員の任期満了後の新たな委員の委嘱後、最初に開催される審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(金山町事務改善審議会設置条例の廃止)

3 金山町事務改善審議会設置条例(昭和62年金山町条例第23号)は、廃止する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

金山町行財政改革審議会設置条例

平成17年3月18日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)