○金山町上下水道事業運営委員会設置条例

平成16年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町上下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、金山町の上下水道事業(金山町水道事業給水条例(平成11年金山町条例第5号)に基づく水道事業及び生活雑排水に関する事業をいう。この条例において同じ。)の運営に関する事項について、調査及び審議し、その結果を答申する。

2 委員会は、金山町の上下水道事業の運営に関する事項について、町長に建議することができる。

(委員の定数)

第3条 委員会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 加入者等を代表する委員 4人

(2) 公益を代表する委員 4人

2 委員は、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、委員会を招集するときは、町長にこれを通知しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

金山町上下水道事業運営委員会設置条例

平成16年3月19日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
平成16年3月19日 条例第2号
平成18年3月17日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第1号