○金山町電子社会推進本部設置要綱

平成13年9月17日

要綱第11号

(設置)

第1条 町の電子社会推進に関する活動を総合的にかつ一体的に行い、その一層の推進を図るため、電子社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 電子社会に関する基本的な計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他電子社会推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は町長、副町長、教育長及び職員の職の格付に関する規程(平成3年金山町規程第3号)に規定する課長相当職をもって構成する。

2 推進本部に本部長を置き、本部長は町長、副本部長は副町長をもってあてる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が召集する。

(幹事会)

第5条 推進本部に、必要に応じて幹事会を置くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成13年9月17日から施行する。

(平成16年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

金山町電子社会推進本部設置要綱

平成13年9月17日 要綱第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年9月17日 要綱第11号
平成16年3月3日 要綱第1号
平成18年3月27日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第1号