○金山町議会の所管に係る金山町個人情報保護条例施行規程

平成15年12月15日

議会告示第3号

(個人情報保護管理責任者)

第1条 金山町個人情報保護条例(平成12年金山町条例第60号)第11条に規定する個人情報保護管理者は、金山町議会事務局設置条例(昭和36年金山町条例第15号)第3条に規定する事務局長をもって充てる。

(準用)

第2条 前条に定めるもののほか、金山町議会の所管に係る金山町個人情報保護条例の施行については、金山町個人情報保護条例施行規則(平成12年金山町規則第33号)の例による。

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

金山町議会の所管に係る金山町個人情報保護条例施行規程

平成15年12月15日 議会告示第3号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年12月15日 議会告示第3号