○金山町林道管理規程
平成15年3月31日
規程第2号
第1条 金山町の林道は、この規程により管理するものとする。
第2条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、金山町長とする。
第3条 管理者は、林道の維持管理のため受益行政区の協力を求めることができるものとする。
第4条 林道の起点及び終点その他適当な箇所に標柱を建て路線名・管理者名・延長・幅員等を明記するものとする。
第5条 林道の維持管理のため、次の業務を行う。
(1) 砂利道、舗装道の補修
(2) 排水の整備及び道路付属物の維持補修
(3) 非常災害時における安全対策
(4) 交通障害物の除去
(5) 安全パトロールの実施
第6条 工事等又は気象的条件により、林道の使用に支障がある時は、林道の使用を禁止することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日より施行する。
(金山町営林道管理規程の廃止)
2 金山町営林道管理規程(昭和32年金山町規程第1号)は、廃止する。