○金山町紙おむつ給付費の支給事業実施要綱
平成15年3月25日
要綱第5号
(目的)
第1条 この事業は、常時失禁状態の要援護者に対し、紙おむつ給付費を支給することにより清潔で心地よい生活を営ませ、あわせて介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 紙おむつ給付費の支給を受けることができる者は、金山町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者又は障害者であって、かつ、常時失禁状態にある者(介護保険施設入所者は除く。)とする。
(支給額)
第3条 紙おむつ給付費の支給に係る支給限度基準額は1月あたり7,000円(この額が現に紙おむつ給付に要した費用の額を超えるときは、当該現に紙おむつ給付に要した費用の額)とし、負担割合は別表のとおりとする。
(支給申請)
第4条 紙おむつの支給を受けようとする者は、金山町紙おむつ給付費の支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、その者が自ら申請することができない場合はその者の介護者等が代わって申請することができるものとする。
2 紙おむつ給付費の支給は、申請のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当該月)から支給し、紙おむつを給付すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(給付事業者)
第7条 この事業における紙おむつの給付事業者は、金山町紙おむつ給付事業者登録(変更)申請書(様式第4号)を町長に提出し、事業者の登録を行わなければならない。
2 事業者は町長と紙おむつ給付費の支給に係る代理受領委任契約を締結することにより、支給対象者に代わり、紙おむつ給付費を受領することができるものとする。
(届出事務)
第8条 紙おむつ給付費の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは速やかに町長に届出なければならない。
(1) 支給対象者が死亡又は他の市町村に転出したとき。
(2) 支給対象者が町内で住所を変更したとき。
(3) その他紙おむつの給付の必要がなくなったとき。
(関係帳簿)
第9条 町長は、紙おむつ給付費の支給台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第10号)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
ア | 生計中心者が前年度市町村民税非課税世帯 | 支給限度基準額(支給限度基準額未満の場合はその額)の2割 |
イ | 生計中心者の前年度市町村民税年額が10,000円以下の世帯 | 支給限度基準額(支給限度基準額未満の場合はその額)の3割 |
ウ | 生計中心者の前年度市町村民税年額が10,000円を超える世帯 | 支給限度基準額(支給限度基準額未満の場合はその額)の5割 |