○金山町多目的体育施設施行規則
平成15年9月19日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、金山町多目的体育施設条例(平成15年金山町条例第29号)第10条の規定に基づき金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する金山町多目的体育施設(以下「御神楽館」という。)の適正かつ円滑なる管理運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 御神楽館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の申請)
第4条 御神楽館の利用承認を受けようとする者は、利用する日の5日前までに御神楽館利用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、金山町に在住又は在勤している者が利用する場合は、前日までに口頭で申請することができる。
(利用承認書の交付)
第5条 教育委員会は御神楽館の利用を承認したときは、御神楽館利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 第1項の規定により御神楽館の利用の承認を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を利用承認申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 御神楽館の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、御神楽館を利用するときは、御神楽館利用承認書を携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(権利譲渡の制限)
第6条 御神楽館の利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者その他の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 御神楽館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 御神楽館における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 御神楽館における清潔及び整頓を保持すること。
(4) 前3号のほか教育委員会の指示する事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。