○金山町多目的体育施設条例

平成15年9月12日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、金山町多目的体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体育施設は、金山町大字本名字船渡915番地に置く。

(利用の承認)

第3条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があるときは、その承認に条件を付すことができる。

(利用承認の取消し)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により、利用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは体育施設の利用を承認しないことができる。

(1) その利用が風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が体育施設又は付属設備をき損し又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他体育施設の管理運営上支障があるとき。

(利用者の損害賠償)

第6条 利用者が故意又は過失によって体育施設又はその付属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がそのき損又は滅失がやむを得ない事情によるものであると認めるときはこの限りでない。

(利用料の納入)

第7条 体育施設の利用の承認を受けた者は、別表に定めるところにより利用料を納入しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 町長は、体育施設の利用の目的が次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。ただし、付加金については公益上必要があると認めるときに限りその全部又は一部を免除することができる。

(1) 町又は教育委員会が計画する事業で、その関係団体等が目的達成のために利用するとき 全部

(2) 国又は県の機関が公用のために利用するとき 全部

(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があるとき 町長の認める額

(利用料不返還の原則)

第9条 既納の利用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事由により利用不能となったときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

単位:円

区分

基本料金

追加料金

付加金

9:00~17:00

17:00~21:30

9:00~17:00

17:00~21:30

ガス暖房を使った場合

体育場

非営利的

4,480

6,720

890

1,340

3,500円/1時間とする。

営利的

11,210

16,820

2,240

3,360

3,500円/1時間とする。

ホワイエ

非営利的

1,120

1,680

220

330

 

営利的

2,800

4,200

560

840

 

備考

1 基本料金は、利用時間4時間までの額とする。

2 追加料金は、追加時間1時間ごとに加算する額である。

3 電灯を必要とする場合は、17:00~21:30の利用料を適用する。

4 他市町村の住民が営利を目的に利用する場合は、基本料金及び追加料金の利用料は2倍の額とする。

金山町多目的体育施設条例

平成15年9月12日 条例第29号

(平成26年9月18日施行)