○金山町を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定
平成15年1月6日
告示第1号
金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)第122条第1項の規定により、金山町を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等を次のように定める。
(指名競争入札に参加することができない者)
第1 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、指名競争入札に参加することができない。
1 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
2 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でその事実があった後2年を経過しない者
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり当該職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) (1)から(5)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者
4 工事若しくは製造の請負の契約又は物品の買入れその他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合において、その事実があった日から2年を経過していない者
5 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)の審査に関する申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)に故意に虚偽の事項を記載した者
6 町税を滞納している者
7 消費税又は地方消費税を滞納している者
8 工事の請負契約であって、別表の工事種別欄に掲げる工事の別に応じ、審査基準日(資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。)の直前の営業年度の終了の日(以下「直前営業年度終了日」という。)の直前1年(以下「審査対象年」という。)の営業年度において完成工事高のない者又は審査基準日の直前1年の営業年度において取扱高のない者
(指名競争入札に参加するための共同企業体の要件)
第2 共同企業体として工事の請負契約に係る指名競争入札に参加するためには、共同企業体の構成員のすべてが次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものでなければならない。
2 共同企業体が参加申込みをする別表の工事種別欄に掲げる工事と同一の工事に関し、審査対象年の営業年度において完成工事高があること。
3 申請書等を第8の第5号に規定する提出期限までに提出していること。
(資格及びその有効期間)
第3 資格は、申請書等により審査の上町長が認定するものとし、当該資格の有効期間は、入札参加資格審査申請書を西暦における奇数年の受付期間に提出し、資格の認定を受けた者にあっては、審査基準日の属する年の4月1日から2年間(受付期間後に提出し、資格の認定を受けた者については、認定を受けた日の属する月の翌月の1日からその残存期間)
(資格の認定の取消し)
(工事の請負契約に係る資格の審査及び格付け)
第5 工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査(以下「測量等」という。)を除く。)の請負契約に係る資格は、毎年1月1日を審査基準日として次に掲げる事項を別に定める方法により審査し、指名競争入札に付そうとする工事の金額に応じ定めた、A、B、C及びDの4区分(この区分によりがたい場合においては、必要に応じこの区分を増減し、又はこの区分を設けないことができる。)に格付けるものとする。ただし、資格の審査に当たっては、第2号に規定する主観的事項の審査を省略することができる。
1 客観的事項
(1) 経営規模
ア 直前営業年度終了日の直前2年又は3年の各営業年度における完成工事高について算定した別表の工事種別欄に掲げる工事ごとの年間平均完成工事高
イ 直前営業年度終了日の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均額
ウ 直前営業年度終了日における建設業に従事する職員の数又は直前営業年度終了日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の数の平均の数
(2) 経営状況
ア 審査対象年における売上高営業利益率
イ 審査対象年における総資本経常利益率
ウ 審査対象年におけるキャッシュフロー対売上高比率
エ 審査対象年における必要運転資金月商倍率
オ 審査対象年における立替工事高比率
カ 審査対象年における受取勘定月商倍率
キ 基準決算における自己資本比率
ク 審査対象年における有利子負債月商倍率
ケ 審査対象年における純支払利息比率
コ 基準決算における自己資本対固定資産比率
サ 基準決算における長期固定適合比率
シ 審査対象年における付加価値対固定資産比率
(3) 技術力
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イに該当するもの
イ 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であってアに掲げるもの以外のもの
ウ 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号ハに該当する者でア及びイに掲げる者以外のもの
(4) その他の審査項目(社会性等)
ア 次に掲げる労働福祉の状況
(ア) 直前営業年度終了日における雇用保険加入の有無
(イ) 直前営業年度終了日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無
(ウ) 審査対象年における賃金不払の件数
(エ) 直前営業年度終了日における建設業退職金共済制度加入の有無
(オ) 直前営業年度終了日における退職一時金制度導入の有無
(カ) 直前営業年度終了日における企業年金制度導入の有無
(キ) 直前営業年度終了日における法定外労働災害補償制度加入の有無
イ 直前営業年度終了日の属する年(1月1日から12月31日までをいう。)の前年及び前々年に国内における建設工事について発生した次に掲げる業務災害による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続4日以上休業したものに限る。)の数
(ア) 申請者が発注者から直接請け負った建設工事について発生した業務災害
(イ) 申請者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害((ア)に掲げる業務災害を除く。)
(ウ) 申請者から建設工事を直接請け負った者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害((ア)に掲げる業務災害を除く。)
ウ 直前営業年度終了日までの建設業の営業年数
エ 直前営業年度終了日における建設業に従事する職員のうち次に掲げる者の数
(ア) 建設業経理に関する知識及び処理能力の審査・証明事業認定規程(昭和59年建設省告示第1415号)に基づき国土交通大臣の認定を受けた建設業経理事務士検定試験(以下「建設業経理事務士検定試験」という。)の1級試験に合格した者並びに公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
(イ) 建設業経理事務士検定試験の2級試験に合格した者であって(ア)に掲げる者以外のもの
2 主観的事項
(1) 工事成績
(2) 工事施行の状況
(3) 優良工事の有無
(4) 建設業法に基づく処分の有無
(5) 第4の規定に基づく資格の認定の取消しの有無
(6) 指名競争入札における指名停止等の有無
(測量等の委託契約及び製造の請負契約に係る資格の審査)
第6 測量等の委託契約及び製造の請負契約(工事に係る建設資材の販売契約を含む。以下同じ。)に係る資格の審査は、毎年1月1日を審査基準日として次に掲げる事項について行うものとする。
1 審査基準日の直前2年の各営業年度における取扱高の年間平均取扱高
2 審査基準日の前日における測量等又は製造に従事する職員の数
3 業務の経歴
4 資本金額
5 審査基準日の前日までの測量等又は製造の営業年数
(物品の買入れ及び修繕(管理等業務を含む。以下同じ。)の契約に係る資格の審査)
第7 物品の買入れ及び修繕の契約に係る資格の審査は、申請日の属する月の初日を審査基準日として1に掲げる審査事項について2に掲げる業種区分に応じ行うものとする。
1 資格の審査事項
(1) 申請日の直前2年の各営業年度における平均年間取扱高及び主要な取扱品目
(2) 経営規模
ア 申請日の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本の額
イ 申請日の属する月の初日における営業に従事する職員の数
ウ 直前決算における生産若しくは販売又は修繕に関する機械設備等の状況(残存価額)
(3) 経営状況
ア 直前決算における流動比率
イ その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(4) 申請日の属する月の初日における営業年数
2 業種区分
製造業、販売業及び修繕業(管理等業務を含む。)
(申請書等の提出)
第8 資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところに従い、申請書等を町長に提出しなければならない。
1 工事(測量等を除く。)の請負契約にかかる申請書等
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号) 1部
(2) 建設工事入札参加資格申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 共同企業体以外の場合
(ア) 建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し
(イ) 審査対象年に係る経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書(平成16年2月以前に経営事項審査を受けた者にあっては、経営事項審査結果通知書)の写し。ただし、審査対象年に係る総合評価値通知書を受けたときは、その写しをもって経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書に代えることができる。
(ウ) 工事経歴書(様式第2号)
(エ) 技術者経歴書(様式第3号)
(オ) 営業所一覧表(様式第4号)及び営業所に権限を委任したことを証する書面(以下「営業所一覧表等」という。)(営業所に見積り、入札、契約、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限る。以下同じ。)
(カ) 納税証明書又はその写し(審査基準日の直前1年において金山町に納付し、又は納付すべき額が確定した町税及び国に納付し、又は納付すべき額が確定した消費税及び地方消費税に限る。以下同じ。)
イ 共同企業体の場合
(ア) 建設共同企業体協定書の写し
(イ) 各構成員の建設工事入札参加資格審査申請書の写し及びアに掲げる書類の写し
2 測量等の委託契約に係る申請書等
(1) 測量等入札参加資格審査申請書(様式第5号) 1部
(2) 測量等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 次に掲げる登録を受けている者にあっては、その登録の種類に応じて、それぞれ次に定める書類
(ア) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項又は第3項の規定による測量業者の登録を受けている者 同法第55条の8第1項に規定する営業経歴書及び第55条の3第3項の書類の写し
(イ) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は第3項の規定による建築士事務所の登録を受けている者 それらの登録を受けていることを証する書面又はその写し
(ウ) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項又は第3項の規定による不動産鑑定業者の登録を受けている者 それらの登録を受けていることを証する書面又はその写し
(エ) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第715号)第2条第1項の規定による建設コンサルタントの登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(オ) 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による地質調査業者の登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(カ) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による補償コンサルタントの登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
イ 登記事項証明書(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされている整備法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本を含む。)若しくは身分証明書(以下「登記事項証明書」という。)又はその写し
ウ 業務経歴書(様式第5号の2)
エ 技術者経歴書
オ 技術者集計一覧表(様式第5号の3)
カ 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表
キ 営業所一覧表等
ク 納税証明書又はその写し
3 製造の請負契約に係る申請書等
(1) 製造入札参加資格申請書(様式第6号) 1部
(2) 製造入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 登記事項証明書等又はその写し
イ 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表
ウ 営業所一覧表等
エ 審査基準日の直前2年における実績高調書(様式第7号)
オ 職員数及び営業年数調書(様式第8号)
カ 納税証明書又はその写し
4 物品の買入れ、修繕及びその他の業務の契約に係る者についての申請書等
(1) 物品購入、修繕、その他の業務競争入札参加資格審査申請書(様式第9号) 1部
(2) 物品購入、修繕、その他の業務競争入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
イ 身分証明書(個人の場合)
ウ 財務諸表(決算、事業あるいは営業報告書)又は青色申告決算書
エ 納税証明書又はその写し
オ 営業許可(許可、登録、届出)等一覧表(様式第10号)
カ 営業所一覧表
キ 委任状
ク 官公庁納入実績一覧表
5 申請書等の申請期限
西暦における奇数年の2月末日
別表(第1、第2、第5関係)
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