○金山町入札事務処理要領
平成15年4月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、指名競争入札により金山町が発注する工事等の入札について必要な事項を定める。
(入札会場の公開)
第2条 入札場所及び入札執行は、公開するものとする。ただし、公正な入札事務の執行を妨げるおそれがあると認めるときは、入札関係者以外の者の入札場所への立ち入りを制限することができるものとする。
(入札の方法)
第3条 入札開始時刻5分前までに入札場所の表示等入札場所の準備を終えるとともに、入札執行に必要な予定価格調書、工事等請負業者指名決定通知書、起工伺の決裁文書及びくじを用意するものとする。
2 入札開始時刻になったときは、指名業者、その他の者を入札場所に入室させ、入札執行を告げて指名業者名を順次読み上げ指名業者到着の確認を行うとともに、代理入札についての申し出を行わせるものとする。この場合において、指名業者が代理人をもって入札しようとする場合は、当該代理人から委任状を提出させ、委任者の記名押印、委任事項、受任者の使用印鑑押印等により代理人であることについての確認を行うものとする。
3 前項の入札執行を告げた時までに到着しない指名業者については、当該入札に参加させないものとする。
4 第2項の規定による確認後、指名業者から必要な事項を記載した入札書を記名押印のうえ提出させるものとする。
(開札)
第4条 全入札書の提出終了後直ちに開札を行い、各入札書の確認を行うものとする。この場合において、次の各号の一に該当する入札は、無効とし、入札者の面前で入札無効の旨とその理由を明示するものとする。
(1) 入札に参加する資格がない者が行った入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納めず又は不足する者の行った入札。ただし、町長が入札保証金の免除を認めた場合を除く。
(3) 郵便入札を認めない場合における郵便入札
(4) 郵便(書留)による入札を認めた場合において、入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
(5) 入札書に記名押印のないもの
(6) 同一工事及び同一入札回数の入札について2以上の入札書を提出したもの
(7) 他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をしたもの
(8) 連合(談合)その他の不正行為によりされたと認められる入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令又は特に指定した事項に違反して行った入札
2 前項の規定による入札の有効・無効の確認後、開札場所において、最低の価格をもって入札した者及びその入札価格を朗読するものとする。
3 前項の朗読後、予定価格調書を開封のうえ予定価格(最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格をも含む。)を確認し、入札書のうち予定価格以下の価格(最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格以上で予定価格以下の価格。以下同じ。)の入札がない場合には、直ちに、再度の入札を行うものとする。この場合において、再度の入札を行っても予定価格以下の価格の入札がない場合には、当該入札を不調にする場合と随意契約に移行する場合とがある。
(落札者)
第5条 前条の開札の結果、予定価格以下の価格で、かつ、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定するものとする。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者(当該入札者のうち出席しない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員)にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
2 前項の規定により落札者が決定したときは、開札場所において当該落札者名及びその落札金額を朗読するものとする。
(落札の通知等)
第6条 落札者が決定したときは、直ちに、入札顛末書を作成し、その旨を当該落札者に通知するものとする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。