○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

平成15年4月1日

要綱第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号。以下「規則」という。)第122条及び第123条の規定に基づき、町が指名競争入札の方法により工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)若しくは製造(工事に係る建設資材の販売を含む。)又は物品の買入れ若しくは修繕(管理等の業務を含む。)(以下「工事等」という。)の契約を締結する場合における指名競争入札に参加することができる者の資格審査及び指名等について定めるものとする。

(指名競争入札参加者に必要な資格の基本的事項)

第2条 工事等の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関する事項並びに資格審査の申請書の提出の時期及び方法については、「金山町を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定」(平成15年1月6日金山町告示第1号。以下「指定」という。)及びその都度告示するところによる。

第2章 工事等請負業者の資格審査

(指名競争入札参加者資格審査委員会)

第3条 工事等の入札参加者の資格審査の公正を期するため、指名競争入札参加者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。

2 資格審査委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 指定の第1及び第2に規定する入札参加資格の要件、第3に規定する資格の有効期間、第4に規定する資格の認定の取消し並びに第5から第7に規定する資格の審査及び格付けに関する事項

(2) 第4条第2項第2号に規定する等級別格付基準、同条第3項に規定する発注の標準となる工事等の設計金額及び第8条に規定する入札参加可能範囲並びに第11条第1項に規定する指名停止基準に関する事項

(3) その他資格審査委員会の権限とされた事項

3 資格審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

副町長、教育長、職員の職の格付に関する規程(平成3年金山町規程第3号)に規定する課長相当職及び会長が必要に応じ指名した者

4 会長は、副町長をもってこれに充てる。

5 会長は、会議の議長となり会務を総理する。

6 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

7 資格審査委員会は、必要の都度会長が招集し、その会議は非公開とする。

8 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

10 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

12 資格審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(資格審査及び認定)

第4条 指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査は、総務課長が行い、資格審査委員会の審議を経た後、町長の認定を受けるものとする。

2 前項の資格審査及び認定は、次の各号により行うものとする。

(1) 指定の第1の各号のいずれか該当する者及び第2の各号の要件を満たしていない者を除き、入札参加資格の認定を行うものとする。

(2) 前号による認定は、指定の第5から第7及び別に定める等級別格付基準により審査し、等級別格付を要する工事業者については、等級別格付をして行うものとする。

3 前項の格付けをした等級に対応する発注の標準となる工事等の設計金額は、別に定める。

(有資格業者名簿への登録)

第5条 総務課長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者のうち、前条の規定により指名競争入札に参加する資格があると認定された者(以下「有資格業者」という。)については、これを工事等請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録するとともに、審査の結果を申請者に通知するものとする。

2 有資格業者名簿は、総務課長が管理する。

(資格の認定の取消し)

第6条 工事等を所掌する各課等の長は、有資格業者が指定の第1の第1号から第5号までのいずれかに該当することを知ったときは、その旨を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、資格審査委員会に対し、当該報告に係る有資格業者の資格の認定の取消しに関する審議を行うよう求めなければならない。

3 総務課長は、前項の審議の結果、資格の認定の取消しを必要とされた場合は、町長の決裁を受け、有資格業者名簿からその者に係る記載を削除するとともに、速やかに工事等請負業者資格取消通知書(様式第1号)によりその旨を本人に通知するものとする。

第3章 工事等請負業者の指名

(工事等業者指名委員会)

第7条 指名競争入札に参加する者の指名の公正を確保するため、工事等業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

2 指名委員会は、工事等(設計価格が5,000,000円(測量、設計及び調査にあっては3,000,000円)未満の工事等を除く。)の指名競争入札に参加する者の指名について調査審議する。

3 指名委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

副町長、教育長、職員の職の格付に関する規程(平成3年金山町規程第3号)に規定する課長相当職及び会長が必要に応じ指名した者

4 会長は、副町長をもってこれに充てる。

5 会長は、会議の議長となり会務を総理する。

6 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

7 指名委員会は、必要の都度会長が招集し、その会議は非公開とする。

8 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

10 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

11 会長は、審議のため必要があるときは、審議に付された事案を担当する各課等の担当者の出席を求めることができる。

12 指名委員会の庶務は、総務課において処理する。

(指名基準)

第8条 指名競争入札に参加する者を選考し、又は決定する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 有資格業者名簿に登録されている者のうち、設計価格が発注の標準となる工事等の設計金額に対応する等級に属する者のうちから指名する。ただし、必要がある場合は、別に定める入札参加可能範囲の範囲内における上位又は下位の等級に属する者のうちから指名することができる。

(2) 災害復旧のため緊急又は短期間に完成する工事等、特別の機械又は技術を必要とする工事等、その他特に必要と認められる工事等については、前号の規定にかかわらず、有資格業者名簿に登録されている者のうちから指名することができる。

(3) 前2号の規定に基づいて指名競争入札に参加する者を選考し、又は決定しようとするときは、次に掲げる事項について留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の者に偏しないようにするものとする。

 建設工事に係る経営事項審査の申請を行う日の直前の営業年度終了日(以下「審査基準日」という。)以降における不誠実な行為の有無

 審査基準日以降における経営状況

 審査基準日以降における工事等の成績

 当該工事等に対する地域的条件

 手持工事等の状況

 当該工事等施行についての技術的適性

 審査基準日以降における安全管理の状況

 審査基準日以降における労働福祉の状況

 その他参考となる事項

(指名選考内申)

第9条 工事等を担当する各課等の長は、工事等の起工が決定した場合において、当該工事等の設計価格が第7条第2項に該当するものであるときは、前条に定める指名基準に基づき、指名競争入札に参加させようとする者を選考し、工事等請負業者指名選考内申書(様式第2号)を総務課長に送付しなければならない。

(指名の選考及び決定)

第10条 総務課長は、前条の規定に基づく工事等請負業者指名選考内申書の送付を受けたときは、これを指名委員会に対し、指名すべき者の選考を受けるものとする。

2 会長は、前項の決定について、町長の決定を受けるものとする。

3 会長は、前項の決定を受けたときは、当該工事等を担当する各課等の長に工事等請負業者指名選考通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第8条第2項の規定による災害応急工事、その他緊急やむをえない工事等を施工するために特に必要があると認めるときは、指名委員会の会長は、委員2名以上の意見を徴し、指名すべき者を選考することができる。この場合において、指名委員会の会長は、選考後初めて開かれる指名委員会にその旨を報告しなければならない。

(指名停止)

第11条 工事等を担当する各課等の長は、有資格業者が別に定める指名停止基準に掲げる事項に該当する行為を行ったことを知ったときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長が前項の報告を受けたときは、指名委員会に対し、当該報告に係る指名を停止すべき者及びその停止期間の審議を求めなければならない。

3 総務課長は、前項の審議の結果、指名の停止等が必要とされた場合は、町長の決裁を受け、工事等請負業者指名停止通知書(様式第4号)により、その旨を当該有資格業者に対し通知するものとする。ただし、当該有資格業者に対して通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

4 工事等を担当する各課等の長は、やむを得ない事由により、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方とする必要があるときは、あらかじめ総務課長に協議するものとする。

5 工事等を担当する各課等の長は、指名停止期間中の有資格業者が町の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人(連帯保証人を含む。)となることを認めてはならない。

6 総務課長は、指名停止事由に至らない事由のため指名停止が行われない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の変更及び解除)

第12条 指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別に定める指名停止基準に掲げる期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

2 指名停止期間中の有資格業者が、当該事由について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

3 前条第1項から第3項の規定は、前2項の規定による変更及び解除を行う場合に準用する。

第4章 雑則

(入札結果の報告)

第13条 工事等を担当する各課等の長は、入札を執行した工事等の入札結果を総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(等級別格付基準等)

第14条 指定及びこの要綱において別に定めるものとされた事項は、資格審査委員会の審議を経て町長が定める。

(準用規定)

第15条 第9条に定める工事等以外の工事等について指名業者を選定し決定する場合及び工事等の請負契約を随意契約の方法により締結する場合における見積人の選考については、この要綱を準用する。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 金山町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和58年金山町要綱第3号)は、廃止する。

(平成18年要綱第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

平成15年4月1日 要綱第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第11号
平成18年3月27日 要綱第7号
平成19年3月30日 要綱第1号