○金山町結婚対策資金利子補給金交付要綱
平成8年3月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 金山町結婚対策資金融資制度(以下「融資制度」という。)に基づき借り入れした結婚資金の利子を補給し、深刻な嫁婿不足の解消に資することを目的とする。
(利子補給金の交付)
第2条 金山町(以下「町」という。)は、融資制度に基づき結婚対策資金を借り入れした者に対し当分の間、当該借入金の利子を補給するものとする。
2 利子補給金の交付については、補助金等交付に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給の額)
第3条 利子補給金は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までに支払った利子額の3分の2の額とする。ただし、当該償還利子の算定の基礎となった借入期間のうち元利償還金を延滞した日数があるときは当該借入期間から、その日数を除算する。
(資格要件)
第4条 この要綱により利子補給金の交付を受けようとする者は、町内に住民登録を有し、しかも居住し、今後も定住の意志があり、かつ町税を完納していなければならない。
2 前項の要件を満たさなかった場合、若しくは当該利子補給の期間内に交付申請をしなかった場合は、当該利子補給金の交付を受ける資格を失うものとする。
(申請手続き)
第5条 利子補給の交付を受けようとする者は、結婚対策資金利子補給金交付申請書(様式第1号)により、当該年度の3月31日までに当該借入金を融資した会津よつば農業協同組合金山支店(以下「指定金融機関」という。)を経由し町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、利子補給金の交付を決定したときは、結婚対策利子補給金交付指令(様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第7条 利子補給金の交付について規則及びこの要綱に定めのないものについては、そのつど町長が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略