○金山町若者定住促進奨励金交付審査会設置規程

平成2年3月31日

規程第5号

(設置)

第1条 奨励金等の申請内容を審査するため、金山町若者定住奨励事業奨励金等交付要綱第4条に基づき若者定住促進奨励金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定数及び指名)

第2条 審査会の委員の定数は6名とし、金山町若者定住促進懇談会委員のうちから次の区分により町長が指名する。

(1) 町議会議員(1名)

(2) 青年代表(3名)

(3) 婦人代表(1名)

(4) 知識経験者(1名)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が金山町若者定住促進懇談会委員の職を失ったときは、この委員の職も失うものとする。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長1名、副会長1名を置くものとし、委員の互選により定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

金山町若者定住促進奨励金交付審査会設置規程

平成2年3月31日 規程第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成2年3月31日 規程第5号
平成15年3月25日 規程第1号