○金山町精神障害者地域生活援助事業実施要綱
平成14年3月28日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第1項第3号に掲げる精神障害者地域生活援助事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、金山町とする。
2 金山町は、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は次の各号の一に該当する者であって町長の指定を受けたものとする。
(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等
(運営主体の指定等)
第4条 事業を運営しようとする者は、精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けるものとする。
2 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して指定するものとし、指定書(様式第2号)により通知するものとする。
3 運営主体は、既に指定を受けたグループホームについて、入居定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に届け出るものとする。
4 町長は、運営主体の変更内容を十分審査して承認するものとし、承認書(様式第4号)により通知するものとする。
5 運営主体は、入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。
(グループホームの要件)
第6条 グループホームについては、次の基準によるものとする。
(1) 定員
グループホームの定員は、4人以上とすること。
(2) 立地条件
ア グループホームは、緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。
イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 建物の確保
原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 設備
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
イ 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9m2(6畳)以上とすること。
ウ 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
エ 保健衛生及び安全が確保されていること。
(5) 世話人
ア グループホームには、世話人を配置すること。
イ 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。
ウ 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。
(グループホームの運営)
第7条 運営主体は、次の業務を行うものとする。なお、(2)、(5)、(6)の業務については、その全部又は一部を世話人に行わせることができる。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。
(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。
(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(4) 世話人に対する指導、監督、援助、研修を行うこと。
(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。
(6) 入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。
(7) 運営主体は、入居者の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。
(利用の方法等)
第8条 利用の方法等は、次の手続きにより行われるものとする。
(1) 運営主体は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務体制、その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする。
なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。
(2) 運営主体は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された医師の意見書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
(4) 運営主体は、入居の終了に際し、速やかに町長にその終了の精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(5) 運営主体は、関係書類を5年間保存するものとする。
(入居者及び世話人の費用負担)
第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(費用の補助)
第10条 町長は、事業に要する費用を別に定めるところにより補助するものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。