○金山町精神障害者短期入所事業実施要綱
平成14年3月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第1項第2号に掲げる精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、金山町とする。
2 金山町は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。
(運営主体の指定等)
第4条 事業を運営しようとする者は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けるものとする。
2 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して指定するものとし、指定書(様式第2号)により通知するものとする。
3 運営主体は、既に指定を受けた施設について、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ精神障害者短期入所事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に届け出るものとする。
4 町長は、運営主体の変更内容を十分審査して承認するものとし、承認書(様式第4号)により通知するものとする。
5 運営主体は、入所定員又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ精神障害者短期入所事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、在宅の精神障害者とする。
(利用の要件)
第6条 精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことが出来ないため、第3条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(利用の方法等)
第7条 この事業を利用しようとする者は、精神障害者短期入所事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 申請者は原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)とする。
4 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の利用申込みを受けることができるものとする。
5 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。
(利用の期間)
第8条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(費用負担の決定)
第9条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第6条の(1)の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
2 利用料は、国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第10条 事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 町長は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健福祉事務所、精神保健福祉センター、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関と十分な連携をとることとする。
(2) 町長は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めること。
(3) 運営主体は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(4) 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
(費用の補助)
第11条 町長は、事業に要する費用を別に定めるところにより補助するものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。