○金山町外出支援サービス事業実施要綱

平成14年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、町内に住所を有する外出の困難な要援護高齢者等に対し、移送用車両により外出支援サービスを提供することにより、高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、移送用車両により利用者の居宅又は一時滞在地若しくは介護施設又は医療提供施設と次の各号のいずれかに該当する場所又は施設との間の送迎とする。

(1) 在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所

(2) 介護施設又は医療提供施設

(3) その他、社会生活を営む上で必要であると特に町長が認めた場所

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、金山町とする。ただし、業務の一部を社会福祉法人金山町社会福祉協議会に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有する次の各号の一に該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の要援護高齢者又は障がい者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者。

(2) おおむね60歳以上の高齢者又は障がい者であって、下肢が不自由な者。

(付添者の同乗)

第5条 この事業を利用する場合は、利用者の乗車区間において、付添者1名を同乗させなければならない。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、外出支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその必要性を検討し利用の可否を決定して外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により利用を決定した者について、外出支援サービス利用依頼書(様式第3号)により第3条に規定する委託先に外出支援サービスを依頼するものとする。

(利用者の負担)

第8条 利用者の負担は、無料とする。ただし、有料道路等の通行に要する経費及び駐車料等は利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

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金山町外出支援サービス事業実施要綱

平成14年3月28日 要綱第4号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月28日 要綱第4号
平成26年2月13日 訓令第4号
令和3年1月28日 訓令第5号