○金山町芸能伝承館使用規則
平成14年3月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、金山町芸能伝承館条例(平成14年金山町条例第5号)第13条の規定に基づき、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する金山町芸能伝承館(以下「伝承館」という。)の適正かつ円滑なる管理運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 伝承館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用承認)
第3条 伝承館の使用承認を受けようとする者は、使用する日の5日前までに伝承館使用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、使用承認を得なければならない。ただし、金山町に在住している者が使用する場合は、前日までに口頭で申請することができる。
(使用承認書の交付)
第4条 使用を承認した場合は、伝承館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用者が当該承認内容を変更する場合は、その内容を記載した申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(権利譲渡の制限)
第5条 使用承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 伝承館の施設、設備及び備品等を滅失し又はき損しないこと。
(2) 伝承館において風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 伝承館における清潔及び整頓を保持すること。
(4) 前各号のほか教育委員会が指示する事項。
(損害賠償)
第7条 故意又は重大な過失により、伝承館の施設、備品等を滅失し、又はき損した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(使用後の措置)
第8条 使用者は伝承館の使用を終了し、又は使用を停止された時若しくは使用の承認を取消された時は、施設を清掃し備品等を原状に復した後、教育委員会に引き渡さなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。