○金山町議会事務局処務規程
平成14年5月10日
議会規程第1号
(所掌事務)
第1条 議会事務局の所掌事務は次のとおりとする。
1 庶務に関すること
1 議員名簿の作成(委員会名簿を含む)及び保存に関すること。
2 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
3 公印の保管に関すること。
4 議員の出欠に関すること。(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)
5 議員の報酬、費用弁償、期末手当その他諸給与に関すること。
6 議会費の予算、決算資料の作成に関すること。
7 議会費の予算執行に伴う事項並びに物品の購入、保管、貸与の要求に関すること。
8 儀式、交際に関すること。
9 慶弔に関すること。
10 議会の広報に関すること。
11 議場、委員会室の取締り、管理に関すること。
12 議長会に関すること。
13 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
14 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
15 議員互助に関すること。
16 議員共済会に関すること。
17 議員互助会に関すること。
18 議員の公務災害補償等に関すること。
19 資料室の管理整備に関すること。
2 議事に関すること
1 議事日程及び諸般の報告に関すること。
2 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
3 議会の本会議の議事に関すること。
4 議会における選挙に関すること。
5 議事次第書に関すること。
6 会議録の調製、保管に関すること。
7 議会の傍聴に関すること。
8 議会運営委員会に関すること。
9 常任委員会に関すること。
10 特別委員会に関すること。
11 委員会の記録調製、保管に関すること。
12 公聴会に関すること。
13 会議の議決、決定等の通知及び報告に関すること。
3 調査に関すること
1 条例、規則の制定、改廃に関すること。
2 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
3 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。
4 議案審議に必要な資料の調製に関すること。
5 事業、事務の調査、検査に関すること。
6 統計資料の作成に関すること。
7 各種行政に関する世論、情報、資料の収集整理に関すること。
8 各種法規の調査、研究に関すること。
9 議員の調査研究に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、議長を経伺の上、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 左に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
1 所属職員の諸給与、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
2 日誌の査閲に関すること。
3 各種統計資料の収集に関すること。
4 職員の県内出張及び時間外勤務命令に関すること。
5 議案、その他の印刷に関すること。
6 議場及び付属室の使用許否に関すること。
7 その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(町規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は金山町の諸規定等を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。