○公務出張における私有車使用の取扱い方針
平成5年4月1日
通達第6号
1 公務出張については、公用車又はJR等交通機関を利用することを原則とするが、公用車の使用に限りがあること、またJR等交通機関の利用が、時間的に効率的でないことなど、種々の事情に鑑み、私有車による出張を認めるものとする。
2 公務出張に際し、私有車を使用しようとするものは、出張命令簿の所定欄にその旨を記載し、出張命令権者の承認を得るものとする。
3 出張命令権者の承認を得て使用する私有車については、町が借り上げたものとみなし、借上料については出張旅費の支払によって精算したものとみなす。従って、ガソリン代等通常の運行に要する諸経費については、私有車使用者の負担とする。
4 私有車使用の出張に際し、万一事故が発生した場合には、町の責任において、公用車に準じた対応をするものとする。ただし、事故による損害賠償費、補償費、修理費等については、当該自動車に係る自賠保険、任意保険等の適用範囲とする。
5 その他前記1から4までに定めのない場合又は特別な状況があると町長が認める場合については、町長が別に定める。
6 この取扱い方針は、平成5年4月1日から施行する。