○自動車の借上について
昭和35年4月1日
金発第364号各課長等宛通達
金山町が公務のために自動車の借上を必要とする場合における自動車の借上手続については、今後次により行うことといたしたので、管下職員に周知の上その運営に遺漏なきを期されたく通知する。
記
1 自動車の借上を行うのは次の場合に限ること。
(1) 緊急な公務のために乗合自動車、汽車等定期的交通機関の利用では、その用務に支障あると判断されるとき。
(2) 特別の用務のために定期的交通機関を利用することは、用務の関係上不都合であるとき。
(3) 職員が特別の用務又は事務に従事したため、自動車の借上が適当と町長が認めたとき。
(4) その他特別の事情により町長が適当と認めた場合
2 自動車を借上げる場合は次の手続きによること。
(1) 別記様式による公用自動車借上伝票により所要事項を記載して総務課取扱主任に提出の上、正式交付を受けて自動車営業者に手交の上借上げること。
(2) 国、県等の職員等及び議会、委員会、その他各種機関の関係者が利用した自動車の借上料金が、金山町の負担に属することとなるものについても同様の取扱いとし、この場合の使用責任者はその関係、係職員とすること。
(3) 自動車使用前に伝票の交付を受けることが不可能な事情にある場合は、借上使用後においてその手続きをとることも止むを得ないこと。ただし、この場合は可能な限り速かに伝票を業者に渡すべく措置すべきものであること。
3 その他
自動車借上伝票の添付されていない自動車借上料は、町の債務とは認めないものとすること。