○職員の給与の支給に関する条例第23条第5項に規定する世帯主の認定要件

昭和46年8月1日

通達第4号

職員の給与の支給に関する条例第23条第5項に規定する世帯主の認定要件を次のように定める。

なお、この通達により「職員の給与の支給に関する条例第23条第5項に規定する世帯主の認定要件(昭和39年金発第11号各課長宛通達)は、廃止する。

職員の給与の支給に関する条例(以下条例という。)第23条第5項に規定される世帯主の認定基準を更に具体的に定める。

(1) 世帯とは

条例第23条第5項に規定される世帯主の認定基準となる世帯の把握については、住民基本台帳法上の世帯区分に加えて1夫婦を世帯の単位とし、2世帯同居の形態も認める見解をとり運用を行うこととする。

(2) 「世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員………」の解釈

イ 「主としてその収入によって」とは、その職員の収入が生計を支える責任の割合をいう。

ロ 「世帯の生計をささえている」とは、その世帯の日常生活をするために欠くことのできない生活費用をまかなっていることをいう。

従って、当該職員の収入の多少が世帯主認定の絶対的要件でなく、当該職員の収入で世帯の生計を支える責任の割合の多少が1要件と解される。

(3) (1)及び(2)の観点から世帯主を判断し認定する場合は、当該職員の配偶者の有無、或いは当該職員の収入及び当該職員が当該世帯において、社会通念上世帯を主宰するものか否かの点を勘案して認定する事が妥当である。

そのため、これが具体的な事項については、次の基準により、世帯主の認定を行うものである。

具体的な認定基準

(1) 世帯において当該職員の収入が他の世帯員の収入より多くかつ世帯主として社会通念上妥当と認められ、条例第10条に規定する扶養親族を有する場合、扶養親族を有しないが居住のため1戸を構えている場合又は下宿、寮等の一部屋を専用している場合及び配偶者を有する場合は当該職員が世帯主

(2) 世帯において、当該職員の収入が他の世帯員の収入より少なく、他の世帯員が世帯主として社会通念上妥当と認められる場合は他の世帯員が世帯主

(3) 世帯において、当該職員の収入が他の世帯員の収入より多い場合であっても、他の世帯員が世帯主として社会通念上妥当と認められ、条例第10条に規定する当該職員の扶養親族に該当しない場合は、他の世帯員が世帯主、他の世帯員が扶養親族に該当する場合は、当該職員が世帯主

(4) 世帯において、当該職員の収入が他の世帯員の収入より少ない場合であっても、当該職員が世帯主として社会通念上妥当と認められ、条例第10条に規定する扶養親族を有する場合及び扶養親族を有しないが居住のため1戸を構えている場合又は下宿、寮等の一部屋を専用している場合及び配偶者を有する場合は当該職員が世帯主

職員の給与の支給に関する条例第23条第5項に規定する世帯主の認定要件

昭和46年8月1日 通達第4号

(昭和46年8月1日施行)

体系情報
第14編 達/第2章
沿革情報
昭和46年8月1日 通達第4号