○職員の退職勧奨に関する要綱
平成4年9月29日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、組織の活性化を図る等、人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する職員に退職を勧奨することができるものとする。
(1) 職員の安定構成を図る等、人事管理上退職を勧奨する必要があると認められる者
(2) 勤務成績、年齢等を総合的に勘案した結果、退職を勧奨することが適当であると認められる者
(退職勧奨の方法等)
第3条 町長は、退職の勧奨を行う場合には、対象者にその理由を説明して行うものとする。
2 勧奨による退職の時期は3月31日とし、勧奨はその前年度の5月末日までに行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
3 退職の勧奨に応じた職員は、退職承諾書(様式第1号)を提出するものとする。
4 町長は、必要に応じて退職勧奨の実施を副町長に委ねるものとする。
附則
1 この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
2 金山町職員の退職勧奨に関する要綱(昭和59年金山町要綱第2号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 旧要綱第6の4に規定する3箇月を限度として職務に専念する義務を免除する優遇措置については、平成4年度の退職者に限り「退職願」を「退職承諾書」と読み替えて適用することができるものとする。ただし、58歳に達した日後における最初の3月31日を超えて退職する者には適用しないものとする。
附則(平成17年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(退職勧奨者の特別昇給に関する基準の廃止)
2 退職勧奨者の特別昇給に関する基準は、廃止する。
附則(平成18年要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月10日から施行する。