○金山町消防団組織規則
昭和52年2月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、金山町消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 金山町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本団及び3分団とし、分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(運営)
第3条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対してその責めを負うものとする。
2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 消防団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い分団長又は副分団長がその職務を代理する。
4 消防団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の職にあるものの任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(水火災その他の災害出勤)
第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げる場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとす。
第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員以外の者は消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越さないこと。
第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘らず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第8条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高限度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度にとどめて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(遵守事項)
第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。
(2) 消防作業は真摯に行うこと。
(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を上げるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。
(4) 分団は相互に連絡協調すること。
(現場保存)
第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場保存をしなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第11条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えること。
(文書簿冊)
第12条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 災害出勤(訓練)日誌
(4) 設備資材の整備及び点検台帳
(5) 区域内全図及び地利水利要覧
(6) 消防計画
(7) 報酬及び費用弁償支払簿
(8) 給与品、貸与品台帳
(9) 消防法規例規集
(10) その他必要な簿冊
(教養及び訓練)
第13条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、消防庁の定める準則に従い定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第14条 町長は、消防活動及び火災予防遂行に当たって特に功労が認められる場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合において、消防団については町長が、消防団員については、消防団長が表彰を行うことができる。
3 町長及び消防団長は、火災予防に著しい功績があると認められる行政区に対して表彰する事ができる。
(表彰の種別)
第15条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(感謝状の授与)
第16条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第17条 消防団員の服制については、消防庁の定める準則による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(消防団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の職にあるものの任期の特例)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に消防団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の職にあるものの任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
第1分団 | 旧川口村及び旧本名村の区域 |
第2分団 | 旧横田村の区域 |
第3分団 | 旧沼沢村の区域 |