○金山町町営住宅条例

平成9年12月19日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに管理に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、広場及び緑地並びに通路をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅住戸改善事業 既設の町営住宅を適切な規模若しくは構造のもの又は適切な設備を備えたものに改善する事業をいう。

(6) 町営住宅監理員 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及び共同施設の環境を良好な状態に維持するよう町営住宅の入居者に必要な指導を与えるために町長がその職員のうちから任命するものをいう。

(町営住宅の設置)

第3条 住宅に困窮する者を入居させるため、町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(町営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項に規定する条例で定める町営住宅の整備基準及び同条第2項に規定する条例で定める共同施設の整備基準は、金山町町営住宅等の整備基準を定める条例(平成25年金山町条例第9号)による。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、法第22条第1項に規定する事由がある場合において特定の者を町営住宅に入居させる場合を除くほか、町営住宅の入居者を次に掲げる方法のうちいずれかによって公募するものとする。

(1) 金山町広告式条例(昭和30年金山町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示

(2) 町庁舎その他町区域内の適当な場所における掲示

(3) 広報又は印刷物

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、入居者の選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第4条の2 町長は、次の各号に掲げる事由にかかる者を公募しないで町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失。

(2) 不良住宅の撤去。

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了。

(4) 町営住宅建替事業による公営住宅の除去。

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)に規定による事業に認定を受けている事業又は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去。

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居人の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居人者が(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者である場合 21万4千円。

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの。

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの。

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者。

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者。

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4千円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4千円

 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる町営住宅に入居する者である場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(2) 町内に住所又は勤務場所を有すること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第32条において「暴力団員」という。)でないこと。

(入居資格の例外)

第5条の2 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途廃止により当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は前条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の申込み)

第6条 町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に町営住宅への入居の申込みをし、その許可を受けなければならない。

(入居の選考)

第7条 町営住宅への入居の申込みをした者で第5条第1項に規定する資格を有する者(以下この条において「有資格申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、当該町営住宅の入居者は、次に掲げる者のうちから、次項に規定する方法により、町長が選考して決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する有資格申込者について住宅に困窮する実情を調査し、その住宅困窮の度合いを規則で定める基準により分類し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定し、入居を許可するものとする。

3 町長は、前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選の方法により、町営住宅の入居者を決定し、入居を許可するものとする。

4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する有資格申込者のうち、法第22条第1項に規定する事由のある者又は老人、心身障害者、20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子若しくは18歳未満の親族を3人以上扶養する者で、規則で定める要件を備えている者については、前2項の規定にかかわらず、優先的に選考して町営住宅の入居者を決定し、入居の許可をすることができる。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて町営住宅の入居者を決定し、入居を許可する場合において、入居を許可する者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、町営住宅への入居を許可された者が入居を辞退したとき又は正当な理由によらないで第10条第3項の規定により町長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、その都度実情調査を行った上、当該町営住宅の入居者を決定し、入居を許可するものとする。

(連帯保証人)

第9条 町営住宅への入居を許可された者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。

2 前項の連帯保証人は、町内に独立の生計を営み、かつ、町営住宅への入居を許可された者と同程度以上の収入がある者でなければならない。

3 町営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 成年被後見人及び被保佐人又は破産の宣告、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

4 連帯保証人が保証する債務の極度額は、第11条第1項及び第2項の規定により決定した家賃の12月分に相当する額とする。

(入居の手続等)

第10条 町営住宅への入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条第1項の敷金を納めること。

2 町長は、町営住宅への入居を許可された者がやむを得ない事由により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないと認めるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

3 町長は、町営住宅への入居を許可された者が第1項に規定する期間又は前項の規定により延長された期間内に第1項の手続をしたときは、当該者に対して、入居日を指定し、通知するものとする。

4 町長は、町営住宅への入居を許可された者が第1項に規定する期間若しくは第2項の規定により延長された期間内に第1項の手続をしないとき、又は正当な理由によらないで前項の規定により町長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは、その許可を取り消すものとする。

5 町営住宅の入居者は、第1項第1号の請書の記載事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

6 町営住宅の入居者は、その同居者に異動があったときは、その異動の日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(家賃の決定)

第11条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更生された場合には、その更生後の収入。第21条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、町営住宅の入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の家賃とする。

2 新たに町営住宅への入居を許可された者に係る当該町営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居申込みに係る収入(第6条の規定により提出された書類に基づき、次条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 政令第2条第1項第4号の数値は、規則で定める。

4 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第12条 町営住宅の入居者は、毎年7月1日から同月15日までの間に、規則で定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を町営住宅の入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の免除又は徴収の猶予)

第13条 町長は、町営住宅の入居者又はその同居者について次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該町営住宅の家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかっているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項に規定するもののほか、町営住宅の入居者が町営住宅住戸改善事業の施行後、引き続き改善後の当該町営住宅に居住している場合には、規則で定めるところにより、当該町営住宅の家賃の一部を免除することができる。

(家賃の納付)

第14条 町営住宅の入居者は、第10条第3項の規定により町長が指定した入居日から当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日)までの間、当該町営住宅の家賃を納めなければならない。

(1) 法第29条第1項の規定による請求があった場合 当該請求において明渡しの期限として定められた日又は当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日

(2) 法第32条第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求があった場合 当該請求の日

(3) 当該入居者が第27条第1項に規定する手続きを経ないで当該町営住宅を退去した場合 町長が退去の日として認定した日

(4) 当該入居者が死亡した場合 当該入居者が死亡した日

2 町営住宅の家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、町長が指定する日)までに、納入通知書により、その月の分を納めなければならない。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。

3 町営住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の町営住宅の家賃は、日割りにより計算する。

(敷金)

第15条 町営住宅への入居を許可された者は、入居時における当該町営住宅の家賃の3月分に相当する額の敷金を納入通知書により納めなければならない。

2 町長は、第13条第1項各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の当該町営住宅の家賃、損害賠償金又は第23条第2項若しくは第28条第1項若しくは第2項の金銭があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 第1項の敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第16条 町営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段(以下「建物の主要構造部」という。)並びに、町が管理する給水施設、排水施設(汚物処理層を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道(以下これらを「附帯施設」という。)(給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)並びに共同施設についての修繕で、町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によるもの以外のものに要する費用は、町の負担とする。

2 町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって建物の主要構造物、附帯施設(給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)又は共同施設について修繕する必要が生じたときは、当該入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその修繕の費用を負担しなければならない。

3 障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え、建具の修繕並びに建物の主要構造部以外の部分及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は、町営住宅の入居者の負担とする。ただし、町長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては、規則で定める。

(修繕以外の費用負担)

第17条 次に掲げる費用は、町営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料(共用部分に係る使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 除雪に要する費用

(5) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

(入居者の原状回復義務及び損害賠償義務)

第18条 町営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき事由により町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第19条 町営住宅の入居者は、法第27条第1項から第5項までの規定を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該町営住宅の周辺の生活環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 町長の承認を得ないで、当該町営住宅の敷地内の空地を他の用途に供しないこと。ただし、菜園とし、又は植樹する場合は、この限りではない。

2 町営住宅の入居者は、引き続き15日以上当該町営住宅を使用しないこととなるときは、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第20条 町長は、毎年10月1日において、町営住宅の入居者で当該町営住宅に引き続き3年以上入居しているものの第12条第2項の規定により認定された収入の額が政令第8条第1項に規定する額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、毎年10月1日において、町営住宅の入居者で当該町営住宅に引き続き5年以上入居しているものの第12条第2項の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、収入超過者又は高額所得者の認定に対し、規則で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者に係る家賃等)

第21条 収入超過者に係る町営住宅の毎月の家賃は、第11条第1項の規定にかかわらず、政令第8条第2項の規定する方法により算出した額とする。

(高額所得者の明渡しの期限の延長)

第22条 町長は、法第29条第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者について次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該高額所得者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第23条 高額所得者に係る町営住宅の毎月の家賃は、第11条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の家賃とする。

2 法第29条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到達しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、当該期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第13条第1項及び第14条第3項の規定は、前項の金銭について準用する。

(町営住宅建替事業による明渡請求)

第24条 町長は、町営住宅建替事業の施工に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第25条 法第40条第1項の規定による申出により除却前の町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が除却前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため町長が必要があると認めるときは、第11条第1項第21条又は第23条第1項の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第26条 法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が除却前の町営住宅の最終の家賃を超えることになり、当該入居者の居住の安定を図るため町長が必要があると認めるときは、第11条第1項第21条又は第23条第1項の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しの際の住宅の検査等)

第27条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日の5日前までにその旨を町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該町営住宅の敷地内の空き地を他の用途に供したときは、第1項の検査のときまでに、自己の費用で、これを原状に回復しなければならない。

(明渡しの請求を受けた者についての金銭の徴収)

第28条 町長は、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 町長は、法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第13条第1項及び第14条第3項の規定は、前2項の金銭について準用する。

(町営住宅管理人)

第29条 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、町営住宅及び共同施設の修繕すべき箇所の報告その他町営住宅の入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第30条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定する職員に町営住宅の検査をさせ、又は町営住宅の入居者に対し必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査のために現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、当該検査を行う者は、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 前項の場合において、町営住宅の入居者は、正当な理由によらないで立入りを拒んではならない。

4 第1項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第31条 町営住宅の入居者が詐欺その他の不正の行為により町営住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(協力依頼)

第32条 町長は、入居申込者若しくはその者が町営住宅で同居しようとする親族、入居決定者又は入居者若しくは同居親族が暴力団員でないことを確認するため必要があると認められるときは、警察その他関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は当該情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(金山町町営住宅条例の廃止)

2 金山町町営住宅条例(平成元年金山町条例第31号)は、廃止する。

(金山町町営住宅管理条例の廃止)

3 金山町町営住宅管理条例(平成元年金山町条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間についての入居決定等に関しては、この条例(以下「新条例」という。)の適用は、せず、旧条例を適用する。

5 新条例第11条第1項、第21条又は第23条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の町営住宅又は共同施設については平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。この場合においては、新条例第12条第1項中「毎年7月1日から同月15日までの間に」とあるのは「町長が別に定める期間内に」とする。

6 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条第1項本文又は第13条の規定による家賃の額が旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第11条第1項本文又は第13条の規定による家賃の額から旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第13条、第21条又は第23条第1項の規定による家賃の額が旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第13条、第21条又は第23条第1項の規定による家賃の額から旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした処分、請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

戸数

金山町町営住宅

横田字浜子

6戸

金山町町営住宅条例

平成9年12月19日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第36号
平成12年 条例第46号
平成22年3月10日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第9号
平成25年3月14日 条例第19号
平成30年3月15日 条例第12号
令和3年3月12日 条例第8号