○ブルドーザー使用規則
昭和34年6月23日
規則第2号
第1条 金山町ブルドーザー使用条例(昭和34年金山町条例第17号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定により、ブルドーザーを使用せんとする者は、別記様式第1号による許可申請書を、町長に提出しなければならない。
第2条 町長がブルドーザーの使用を許可する場合の許可書は、別記様式第2号による。
附則
この規則は、昭和34年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○ブルドーザー使用規則
昭和34年6月23日
規則第2号
第1条 金山町ブルドーザー使用条例(昭和34年金山町条例第17号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定により、ブルドーザーを使用せんとする者は、別記様式第1号による許可申請書を、町長に提出しなければならない。
第2条 町長がブルドーザーの使用を許可する場合の許可書は、別記様式第2号による。
附則
この規則は、昭和34年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和34年6月23日 規則第2号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和34年6月23日 | 規則第2号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第3号 |