○ブルドーザー使用規則

昭和34年6月23日

規則第2号

第1条 金山町ブルドーザー使用条例(昭和34年金山町条例第17号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定により、ブルドーザーを使用せんとする者は、別記様式第1号による許可申請書を、町長に提出しなければならない。

第2条 町長がブルドーザーの使用を許可する場合の許可書は、別記様式第2号による。

第3条 条例第3条の規定による誓約書は別記様式第3号による。

この規則は、昭和34年7月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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ブルドーザー使用規則

昭和34年6月23日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和34年6月23日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号