○金山町ブルドーザー使用条例

昭和34年6月23日

条例第17号

(この条例の適用)

第1条 この条例でブルドーザーとは、町有ブルドーザーをいう。

(使用の許可)

第2条 ブルドーザーを使用せんとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第3条 町長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保証人1人連署のブルドーザー使用に関する誓約書を提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めた場合はこの限りでない。

(使用期間)

第4条 使用の期間は、10日以内とする。期間満了後引続き使用せんとするときは第2条の規定に準じ許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 ブルドーザー使用料は、次のとおりとする。ただし、公共的事業に使用する場合又はその他の事業で、町長が特に必要と認めたときは、使用料額を減免することができる。

(1) 実稼働料 1時間につき 6,000円

2 使用期間中に実稼働時間が2時間に充たない日があった場合は、その日は2時間の実稼働時間があったものとみなす。

3 稼働時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

4 前3項の使用料は運転手付とする。

第6条及び第7条 削除

(使用許可の取消)

第8条 次の各号の一に該当する場合には、町長は使用期間中であっても使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(2) 町長が公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定によりブルドーザー使用許可の取消しを受けたものは損害の賠償その他の請求をすることができない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の金山町ブルドーザー使用条例は昭和46年4月1日から適用し、昭和45年度以前の分については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

金山町ブルドーザー使用条例

昭和34年6月23日 条例第17号

(昭和56年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和34年6月23日 条例第17号
昭和38年 条例第18号
昭和46年 条例第6号
昭和49年 条例第13号
昭和53年 条例第13号
昭和56年 条例第15号