○金山町道路管理規則

昭和58年9月30日

規則第11号

第1章 総則

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第16条第1項の規定に基づき町が管理を行う町道につき、重要性、利用度又は規模構造等により種別を設けて合理的管理を行うことを目的とする。

(町道の認定及び種別)

第2条 町道の認定は、道路法第8条の規定により町長が認定する町道路線の基準について必要な事項を定めるものとする。

第3条 町道の種別は、次のとおりとする。

(1) 1級町道(幹線道路)

(2) 2級町道(補助幹線道路)

(3) その他の町道(その他の道路)

(1級町道の要件)

第4条 前条第1号の1級町道とは、道路幅員4メートル以上で、かつ、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 主要集落(戸数50戸以上)とこれと密接な関係にある国道若しくは県道又は公共施設、公益的施設とを連絡する道路

(2) 主要な集落を相互に連絡する道路

(3) 主要な集落と町の中心部(これに準ずる中心部を含む)とを結ぶ道路

(4) 公共施設若しくは公益的施設とこれに密接な関係にある国道若しくは県道に連絡する道路

(5) 主要な集落を整備するために必要な幹線となる道路

(6) その他特に町長が定める道路

(2級町道の要件)

第5条 第3条第2号の2級町道とは、道路幅員3.5メートル以上で、かつ、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 集落(15戸以上)とこれに密接な関係にある国道、県道若しくは1級町道又は公共施設、公益的施設等とを連絡する道路

(2) 集落を相互に連絡する道路

(3) 集落又は主要な集落と主要な生産物の場を結ぶ道路

(4) その他交通上1級町道に準ずる路線及び地域的な道路網の枢要部分を構成する道路

(その他の町道)

第6条 第3条第2号のその他の町道とは、道路幅員1.5メートル以上で、かつ、1級町道、2級町道以外の道路で一般大衆の交通の用に供する道路をいう。

(路線認定の特例)

第7条 町長が特に必要と認めた道路については、第4条から前条までに定められた道路幅員未満であっても当分の間それぞれ適格な等級の町道路線として認定することができる。

(路線の変更)

第8条 既に認定された路線がその後改良等によって事情の変更等があった場合は、それぞれ適格な等級に変更することができる。

(町道の種別の指定及び告示)

第9条 第3条の町道の種別は、町長が指定する。

第10条 町道の種別を指定したときは、その路線名、種別、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に準じて告示しなければならない。

第2章 維持管理

第11条 金山町道路認定基準に基づき認定された町道について維持管理の基準を定め道路行政の円滑化を図り、一般交通の安全確保と併せて道路の整備を推進するものとする。

(道路管理者の行う義務)

第12条 道路管理者は、町道を常に良好な状態に保持し一般交通に支障をきたさないようにするため、次の業務を別表に定める級別維持管理基準により行うものとする。

(1) 町道の新設、改良及び舗装工事

(2) 道路パトロールの実施

(3) 砂利道、舗装道の補修

(4) 町道の除雪

(5) その他の町道に附属する施設の維持補修に関すること。

(地域住民の協力により行う業務)

第13条 地域住民は、道路愛護に自ら努め次の事項を別表に定める基準により行うものとする。

(1) 路側の除草及び立木の枝払い

(2) 砂利道の簡易な維持補修

(3) 側溝暗きょ等の清掃

(4) 防じん剤の散布(材料は町が支給する)

(5) 定期的な道普請

(6) 除雪実施要領による協力

(7) その他町が協力を要請した作業

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

別表(第13条関係)

町道管理基準

種目

町道の級別

新設改良工事

舗装新設工事

道路パトロール

砂利道の補修

舗装道の補修

薬品、防じん剤散布

道路除雪

用地買収

1級町道

(幹線道路)

2級町道

(補助幹線道路)

・公共事業(補助)をもって整備する

・金山町振興計画道路橋梁整備事業等により整備する

・町単独事業により整備する

・公共事業(補助)をもって整備する

・金山町振興計画道路橋梁整備事業等により整備する

・町単独事業により整備する

・町がパトロール計画を定め実施する

・パトロール結果により緊急度合を検討し町が補修する

・パトロールの結果により緊急度合を検討し町が補修する

・必要に応じ計画を策定し町が実施する

・別に除雪計画を策定し町が実施する

・公共事業(補助)をもって買収する・町単独事業をもって買収する

その他の町道

・町単独事業により整備する

・地元愛護会等により整備する

・町単独事業により整備する

・地元の通報で確認し実施する

・幅員2.0m以上は町が補修する

・材料支給等により地元が補修する

・必要に応じ計画を策定し材料支給により地元が実施する

・幅員3.5m以下は除雪不能

・町単独事業をもって買収する

金山町道路管理規則

昭和58年9月30日 規則第11号

(昭和58年9月30日施行)