○金山町野営場(キャンプ場)設置条例施行規則
平成3年7月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、金山町野営場(キャンプ場)設置条例(平成3年金山町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、金山町野営場(キャンプ場)(以下「野営場」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用手続)
第2条 条例第7条第1項の規定により野営場の使用の承認を受けようとする者は、金山町野営場施設使用承認申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、利用料金を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 町長は、条例第7条第1項の規定により使用を承認したときは、金山町野営場施設使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(承認事項の変更の手続)
第3条 野営場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条 野営場を使用する者は、次のことを守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品等を丁寧に取り扱い、破損又は無くしたりしないこと。
(2) 火気の使用は所定の場所で行い、充分注意し、消火を必ず確認すること。
(3) 施設内の清潔を保ち、整理及び整とんに努めること。
(4) 許可を得ないで竹木の伐採をしないこと。
(5) 使用承認書を身近に置き、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(目的外の使用禁止)
第5条 使用の承認を受けた者は、目的外に使用し、又は転貸してはならない。
附則
この規則は、平成3年7月20日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の金山町野営場(キャンプ場)設置条例施行規則の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。