○金山町野営場(キャンプ場)設置条例
平成3年6月28日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民の健康増進及び観光事業の発展に資するため、金山町野営場(以下「野営場」という。)を設置する。
(位置及び施設)
第2条 野営場は、金山町大字沼沢字上道1,719番地及びその周辺地域に置く。
2 野営場は、別表第1に定める施設をもって構成する。
(業務)
第3条 野営場において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 野営場の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(開設期間)
第4条 野営場の開設期間は、4月28日から11月10日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、株式会社会津かねやまを指定管理者としてこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、第3条に規定する業務並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。
(使用の承認)
第7条 野営場の施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。
(1) 風紀秩序を乱し、自然環境を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 設置の目的に反し、管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、第1項の承認に野営場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 野営場の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項により使用者が損害を受けることがあっても指定管理者は、その責を負わない。
(利用料金)
第9条 野営場を使用しようとする者は、野営場の使用に係る料金(消費税相当額を含む。以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の一部又は全部を免除することができる。
(損害賠償等)
第11条 故意又は重大な過失により野営場の施設、設備、器具等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
この条例は、平成3年7月20日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の金山町野営場(キャンプ場)設置条例第6条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 数量等 | 備考 |
オートキャンプ場 | 1箇所 | 28区画 |
多目的広場 | 1箇所 |
|
一般キャンプ場 | 1箇所 |
|
バンガロー | 1箇所 |
|
別表第2(第9条関係)
施設名 | 単位 | 利用料金基礎額 | 備考 | |||
基本額(1泊当たり) | 管理費(1人当たり) | |||||
上限額 | 下限額 | 上限額 | 下限額 | |||
オートキャンプ場 | 1区間 | 5,152円 | 3,078円 | 421円 | 248円 | 24時間以内 |
多目的広場 |
| 無料 | 無料 |
| ||
一般キャンプ場 | 1張り | 1,544円 | 1,026円 | 421円 | 248円 | 24時間以内 |
バンガロー | 1棟 | 7,204円 | 5,141円 | 421円 | 248円 | 24時間以内 |
備考 利用料金は、基本額に管理費を加算した額とする。