○妖精美術館設置条例施行規則

平成5年9月17日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、妖精美術館設置条例(平成5年金山町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、妖精美術館の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 条例第3条第2号に規定する施設の設置の目的を達成するために必要な業務は、次のとおりとする。

(1) 妖精美術品及び妖精美術に関する資料を収集、保管及び展示すること。

(2) 妖精美術館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 妖精美術館資料に関する講演会、講習会を開催すること。

(4) 妖精美術館資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(5) その他施設の有効利用及び維持管理等に関すること。

(開館時間)

第3条 妖精美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(観覧手続)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定により観覧料を納入した者に対し、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。

(観覧料の返還)

第5条 条例第9条に規定する特別な事由があると認めるときは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 観覧しようとする者の責めによらない理由により観覧することができなくなったとき 全額

(2) その他やむを得ない理由があると認めるとき 指定管理者が町長の承認を得て別に定める額

2 観覧料の返還を受けようとする者は、観覧料返還申請書(様式第2号)に観覧券を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(入館の規制等)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。

(1) 条例第10条の規定に違反した者

(2) 妖精美術館の施設、設備、展示品等をき損し、又は汚損するおそれのある者

(3) 館内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者

(4) 係員の指示に従わない者

(妖精美術館等の特別利用)

第7条 妖精美術館が所蔵し、又は寄託を受けている資料等を学術上の研究その他の目的のため特に利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、妖精美術館の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の井村君江妖精美術館設置条例施行規則の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

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妖精美術館設置条例施行規則

平成5年9月17日 規則第18号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成5年9月17日 規則第18号
平成12年 規則第17号
平成17年12月21日 規則第10号