○妖精美術館設置条例

平成5年6月28日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の芸術文化の振興及び一般来町者の観覧等に供するため、妖精美術館を設置する。

(位置)

第2条 妖精美術館は、金山町大字大栗山字狐穴2,765番地に置く。

(業務)

第3条 妖精美術館において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 妖精美術館の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 妖精美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。

(3) 4月1日から4月27日まで及び11月11日から翌年3月31日まで

第5条及び第6条 削除

(観覧料)

第7条 妖精美術館の展示品(以下「展示品」という。)を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料(消費税相当額を含む。)を町長に支払わなければならない。

(観覧料の免除)

第8条 妖精美術館を町が主催する行事のために使用するとき、その他町長が公益上必要と認めたときは、前条の使用料の一部又は全部を免除することができる。

(観覧料不返還の原則)

第9条 既に納付した観覧料は、返還しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第10条 妖精美術館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 妖精美術館の施設、設備、展示品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)

(3) 展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)

(4) 所定の場所以外において、喫煙及び飲食を行わないこと。

(5) 他の利用者に危害、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上係員が指示する事項

(損害賠償等)

第11条 故意又は過失により妖精美術館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、妖精美術館の管理、その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第44号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の井村君江妖精美術館設置条例第4条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

観覧料基礎額(1人当たり)

普通観覧料

特別観覧料

個人

団体

一般

300円

270円

その都度町長が定める額

中学生及び小学生

200円

180円

その都度町長が定める額

備考

1 この表において「普通観覧料」とは、常設展の展示のみを観覧する場合の観覧料をいい、「特別観覧料」とは、企画による展示品等を観覧する場合の観覧料をいう。

2 この表において「団体」とは、10人以上の団体をいう。

妖精美術館設置条例

平成5年6月28日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成5年6月28日 条例第17号
平成9年 条例第44号
平成12年 条例第43号
平成16年3月19日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第32号
平成21年3月12日 条例第12号