○妖精美術館設置条例
平成5年6月28日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の芸術文化の振興及び一般来町者の観覧等に供するため、妖精美術館を設置する。
(位置)
第2条 妖精美術館は、金山町大字大栗山字狐穴2,765番地に置く。
(業務)
第3条 妖精美術館において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 妖精美術館の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 妖精美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。
(3) 4月1日から4月27日まで及び11月11日から翌年3月31日まで
第5条及び第6条 削除
(観覧料)
第7条 妖精美術館の展示品(以下「展示品」という。)を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料(消費税相当額を含む。)を町長に支払わなければならない。
(観覧料の免除)
第8条 妖精美術館を町が主催する行事のために使用するとき、その他町長が公益上必要と認めたときは、前条の使用料の一部又は全部を免除することができる。
(観覧料不返還の原則)
第9条 既に納付した観覧料は、返還しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項)
第10条 妖精美術館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 妖精美術館の施設、設備、展示品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)。
(3) 展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)。
(4) 所定の場所以外において、喫煙及び飲食を行わないこと。
(5) 他の利用者に危害、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上係員が指示する事項
(損害賠償等)
第11条 故意又は過失により妖精美術館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第44号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の井村君江妖精美術館設置条例第4条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 観覧料基礎額(1人当たり) | ||
普通観覧料 | 特別観覧料 | ||
個人 | 団体 | ||
一般 | 300円 | 270円 | その都度町長が定める額 |
中学生及び小学生 | 200円 | 180円 | その都度町長が定める額 |
備考
1 この表において「普通観覧料」とは、常設展の展示のみを観覧する場合の観覧料をいい、「特別観覧料」とは、企画による展示品等を観覧する場合の観覧料をいう。
2 この表において「団体」とは、10人以上の団体をいう。