○フェアリーランドかねやまスキー場設置条例施行規則

平成4年12月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、金山町雪国交流ランド設置条例(平成4年金山町条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、フェアリーランドかねやまスキー場(以下「スキー場」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 条例第3条第2号に規定する施設の設置の目的を達成するために必要な業務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民の体位の向上に関すること。

(2) 施設種目についての技術の向上に関すること。

(3) 公共的団体の利用供与に関すること。

(4) その他施設の有効利用及び維持管理等に関すること。

(営業時間)

第3条 スキー場の開設期間における営業時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第4条 スキー場の利用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び備品等を丁寧に取り扱い、破損又は紛失したりしないこと。

(2) 施設内の清潔を保ち、整理及び整とんに努めること。

(3) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上係員が指示する事項

(補則)

第5条 この規則の定めるもののほか、スキー場の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年12月27日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金山町雪国交流ランド設置条例施行規則の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

フェアリーランドかねやまスキー場設置条例施行規則

平成4年12月25日 規則第19号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年12月25日 規則第19号
平成12年 規則第16号
平成17年12月21日 規則第9号
平成24年3月1日 規則第2号