○フェアリーランドかねやまスキー場設置条例

平成4年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体位の向上及び交流の促進を図るため、フェアリーランドかねやまスキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(位置及び施設)

第2条 スキー場は、金山町大字小栗山字上野2339番地1及びその周辺地域に置く。

2 スキー場は、別表第1に定める施設をもって構成する。

(業務)

第3条 スキー場において行う業務は、次のとおりとする。

(1) スキー場の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開設期間)

第4条 スキー場の開設期間は、12月23日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開設することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、株式会社会津かねやまを指定管理者としてこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、第3条に規定する業務並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。

(使用の承認)

第7条 スキー場の施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。

(1) 風紀秩序を乱し、自然環境を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失及び汚損するおそれがあるとき。

(3) 設置の目的に反し、管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の承認にスキー場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の承認の取り消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により同条第1項の承認に付した条件に違反したとき。

(4) スキー場の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 スキー場を使用しようとする者は、スキー場の使用に係る料金(消費税相当額を含む。以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の免除)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(利用料金不返還の原則)

第11条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない事由によって使用が不能となった場合、及び町長が返還することを相当と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第12条 使用者は、故意又は重大な過失によりスキー場の施設、設備、器具等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理、その他この条例に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年12月27日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金山町雪国交流ランド設置条例第6条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の金山町雪国交流ランド設置条例第3条の規定により指定されている指定管理者については、改正後の金山町雪国交流ランド設置条例第3条の規定により指定された指定管理者とみなす。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

数量

レストハウス

1棟

センターハウス

1棟

スタートハウス

1棟

ゴールハウス

1棟

倉庫

1棟

リフト

3基

ゲレンデ

5コース

駐車場

3箇所

別表第2(第9条関係)

区分

種目

単位

利用料金基礎額(1人当たり)

上限額

下限額

リフト料金

リフト券

1回券

大人 259円

子供 211円

大人 205円

子供 162円

11回券

大人 2,581円

子供 2,063円

大人 2,052円

子供 1,642円

半日券

大人 2,786円

子供 2,063円

大人 2,214円

子供 1,642円

1日券

大人 3,910円

子供 2,786円

大人 3,078円

子供 2,214円

シーズン券

大人 30,866円

子供 25,715円

大人 24,678円

子供 20,563円

スキーレンタル料金

スキーセット

1日

大人 4,633円

子供 3,704円

大人 3,078円

子供 2,462円

半日

大人 2,786円

子供 2,063円

大人 1,847円

子供 1,328円

スノーボードレンタル料金

スノーボードセット

1日

大人 4,633円

子供 3,704円

大人 3,078円

子供 2,462円

半日

大人 2,786円

子供 2,063円

大人 1,847円

子供 1,328円

フェアリーランドかねやまスキー場設置条例

平成4年12月24日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)