○金山町自然教育村生活体験館運営委員会規則
平成4年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 金山町自然教育村生活体験館の設置に関する条例(平成4年条例第3号)第12条の規定に基づき、金山町自然教育村生活体験館(以下「生活体験館」という。)の管理運営に関する事項を調査審議するため、金山町自然教育村生活体験館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 生活体験館に関する条例の改正に関する事項
(2) 生活体験館の利用計画に関する事項
(3) 生活体験館の運営に関する事項
(4) その他生活体験館の管理運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、若干名をもって組織する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係団体役員
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を統括し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は会長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光課が当たる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。