○金山町自然教育村生活体験館運営委員会規則

平成4年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 金山町自然教育村生活体験館の設置に関する条例(平成4年条例第3号)第12条の規定に基づき、金山町自然教育村生活体験館(以下「生活体験館」という。)の管理運営に関する事項を調査審議するため、金山町自然教育村生活体験館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 生活体験館に関する条例の改正に関する事項

(2) 生活体験館の利用計画に関する事項

(3) 生活体験館の運営に関する事項

(4) その他生活体験館の管理運営に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、若干名をもって組織する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体役員

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を統括し、委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工観光課が当たる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

金山町自然教育村生活体験館運営委員会規則

平成4年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年3月27日 規則第2号
平成29年3月16日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第4号