○金山町自然教育村生活体験館設置条例施行規則

平成4年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、金山町自然教育村生活体験館設置条例(平成4年金山町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき金山町自然教育村生活体験館(以下「生活体験館」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 条例第3条第2号に規定する施設の設置の目的を達成するために必要な業務は、次のとおりとする。

(1) 自然教育村事業の啓もうに関すること。

(2) 山村生活文化の伝承及び指導に関すること。

(3) 物品の展示即売に関すること。

(4) 公共的団体の利用、供与に関すること。

(5) 住民の集会等の利用に関すること。

(6) その他施設の有効利用及び維持管理等に関すること。

(職員)

第3条 生活体験館に必要に応じ指導者を置く。

2 指導者は、山村生活文化に関する伝承及び指導等を行う。

(使用時間)

第4条 生活体験館の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、特に管理上の支障がない場合は、午後11時までの使用を認めることができる。

(指導者が指導に当たる開館日)

第5条 生活体験館に指導者が在館し指導に当たる開館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 7月21日から8月24日までの毎日

(3) 12月24日から翌年1月7日までの毎日。ただし、12月28日から翌年1月4日までを除く。

(4) 前3号以外の日で団体等に使用の承認を与えた日

(5) 町長が公益上必要と認めた日

(使用手続)

第6条 条例第4条第1項の規定により生活体験館の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3日前までに金山町自然教育村生活体験館使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第4条第1項の規定により使用を承認したときは、金山町自然教育村生活体験館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(承認事項の変更の手続)

第7条 生活体験館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、使用の前日までにその変更の内容を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料の免除及びその手続)

第8条 町長は、条例第8条の規定により、次の表の左欄に掲げる場合における使用料について、右欄に掲げる額を免除できるものとする。

使用料を免除する場合

免除する額

1 大学生、高校生、中学生及び小学生が学校教育に基づく活動として使用するとき。

条例別表に定める使用料の額の100分の50に相当する額(引率者にあっては全額)

2 県又は町等が主催する講習会講座等の活動として使用するとき。

条例別表に定める使用料の額の100分の50に相当する額(引率者にあっては全額)

3 その他免除することが公益上適当と認めるとき。

町長が別に定める額

2 使用料の免除を受けようとする者は、前項の表の第1号及び第2号に該当する場合にあっては使用しようとする日の3日前まで、第3号に該当する場合にあっては5日前までに使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により使用料の免除を承認したときは、使用料免除承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 生活体験館の施設、設備、備品等を損傷するような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙を行わないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他係員の指示する事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、生活体験館の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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金山町自然教育村生活体験館設置条例施行規則

平成4年3月27日 規則第1号

(平成12年1月1日施行)