○金山町自然教育村生活体験館設置条例

平成4年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に基づき、金山町における自然教育村事業の推進と観光農林業の総合的な促進を図るため、金山町自然教育村生活体験館(以下「生活体験館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 生活体験館は、金山町大字小栗山字上村1,921番地に置く。

(業務)

第3条 生活体験館で行う業務は、次のとおりとする。

(1) 生活体験館の施設及びその附属設備の使用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の承認)

第4条 生活体験館の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。

(1) 生活体験館の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

3 町長は、第1項の承認に生活体験館の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の承認の取り消し等)

第5条 町長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により同条第1項の承認に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。

(5) 生活体験館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても町長は、その責めを負わない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用を終了したときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(使用料)

第7条 生活体験館の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 使用者が次の目的のために使用するときは、第7条に定める使用料を免除することができる。

(1) 町が主催する行事等に使用するとき。

(2) 町長が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料不返還の原則)

第9条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰すことのできない事由によって使用が不能となったとき及び町長が返還することを適当と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第10条 故意又は重大な過失により生活体験館の設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、生活体験館の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用時間

使用料の額

(1人当たり)

適用

個人

団体

半日

200円

150円

4時間未満

1日

300円

250円

4時間以上7時間未満

団体とあるのは、10人以上の団体をいう。

住民の集会等に使用する場合の使用料は、町長が別に定める。

見学を目的で入館する者は無料とする。

金山町自然教育村生活体験館設置条例

平成4年3月27日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)