○金山町自然教育村会館設置条例施行規則
昭和61年7月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、金山町自然教育村会館設置条例(昭和61年金山町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、金山町自然教育村会館(以下「教育村会館」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、特別な事情があると認めるときは、この期間を変更することができる。
(承認事項の変更の手続)
第3条 教育村会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、使用の10日前までにその変更の内容を記載した申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 教育村会館の施設、設備、備品等を損傷するような行為をしないこと。
(2) 寝具の上げ、下げ、自室の清掃は、同室者の責任で行うこと。
(3) 教育村会館における清潔及び整とんを保持すること。
(4) 教育村会館における風紀及び秩序を乱さないこと。
(5) その他係員が指示する事項
附則
この規則は、昭和61年7月20日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、(1)の使用料の改正事項については、同年9月1日から適用する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。