○金山町自然教育村会館設置条例施行規則

昭和61年7月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、金山町自然教育村会館設置条例(昭和61年金山町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、金山町自然教育村会館(以下「教育村会館」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により教育村会館の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の30日前までに金山町自然教育村会館使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別な事情があると認めるときは、この期間を変更することができる。

3 町長は、条例第5条第1項の規定により使用を承認したときは、金山町自然教育村会館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(承認事項の変更の手続)

第3条 教育村会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、使用の10日前までにその変更の内容を記載した申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 教育村会館の施設、設備、備品等を損傷するような行為をしないこと。

(2) 寝具の上げ、下げ、自室の清掃は、同室者の責任で行うこと。

(3) 教育村会館における清潔及び整とんを保持すること。

(4) 教育村会館における風紀及び秩序を乱さないこと。

(5) その他係員が指示する事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育村会館の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年7月20日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、(1)の使用料の改正事項については、同年9月1日から適用する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町自然教育村会館設置条例施行規則

昭和61年7月25日 規則第6号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和61年7月25日 規則第6号
昭和64年 規則第5号
平成2年 規則第5号
平成5年 規則第17号
平成9年 規則第8号
平成12年 規則第13号
平成14年6月21日 規則第12号