○金山町自然教育村会館設置条例
昭和61年3月17日
条例第8号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、小、中学校の集団宿泊生活を伴う学校教育活動の利用に供するため、金山町自然教育村会館(以下「教育村会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 教育村会館は、金山町大字玉梨字上中井1,384番地に置く。
(業務)
第3条 教育村会館において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 教育村会館の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(使用者の範囲)
第4条 教育村会館を使用することができる者は、次に掲げる団体(おおむね10名以上)とする。
(1) 小、中学校の児童生徒及びその引率者
(2) 前号の使用者が教育村会館を使用しても余裕があるときは、町長が適当であると認める者
(使用の承認)
第5条 教育村会館の施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。
(1) 感染症の疾病、又は他人の迷惑となる疾病があるとき。
(2) 教育村会館における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 教育村会館の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
3 町長は、第1項の承認に教育村会館の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により前条第1項の承認を受けたとき。
(5) 教育村会館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項により使用者が損害を受けることがあっても町長は、その責めを負わない。
(損害賠償等)
第8条 故意又は重大な過失により教育村会館の設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
町が賄い等を行う場合の使用料
区分 | 1泊の場合(夕食・朝食付き) 1人当たり | 日帰りの場合 1人当たり | 暖房料(11月から4月まで) 1人当たり |
小学生以上の者 | 4,600円 | 460円 | 150円 |
備考 町長が特に必要と認めた団体の使用については、使用料の一部又は全部を減額することができる。
別表第2(第7条関係)
使用者が賄い等を行う場合の使用料
区分 | 1泊の場合(夕食・朝食付き) 1人当たり | 日帰りの場合 1人当たり | 暖房料(11月から4月まで) 1人当たり |
小学生以上の者 | 460円 | 460円 | 150円 |