○金山町企業誘致振興対策審議会条例

昭和63年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町企業誘致振興対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について調査、審議する。

(1) 新規企業の導入に関すること。

(2) 町内既存企業の育成に関すること。

(3) その他産業の振興と調和ある発展を図る事業

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 区長会代表

(4) 企業代表

(5) 従業員代表

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議の議長とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工観光課が所掌する。

(その他必要な事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金山町企業誘致振興対策審議会条例

昭和63年3月23日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第5号
平成13年 条例第18号
平成18年3月17日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第1号
令和3年12月8日 条例第15号