○金山町工場誘致条例施行規則

昭和54年3月29日

規則第6号

(助成措置の額の限度等)

第1条 金山町工場誘致条例(昭和54年金山町条例第16号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定による助成措置の限度額は、当該工場の新設又は、増設部分の償却資産に係る固定資産税が課税されることとなる最初の年度及びこれに続く2箇年度における固定資産税額の合算額の範囲内とする。

2 条例第4条第2項に該当するものに対する助成措置の額の限度額は、2,000,000円の範囲内とする。

第2条 条例第5条の規定による申請をしようとする者は、当該新設又は増設をする前に事業計画書(様式第2号)を添え、助成措置適用指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定基準)

第3条 町長は、第4条の規定により指定をする場合においては、次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 新設又は増設の工事が2以上の工期にわたる工場に係る投下予定の減価償却資産の取得価格は、各工期ごとに分別して算定する。

(2) 増設を行う工場に係る労務者数は、当該増設後の工場が平常稼動時において、常時雇用することとなる労務者数から当該増設前の工場の平常稼動時における常時雇用労務者数を控除して算定する。

(指定書の交付)

第4条 町長は、条例第4条の規定により指定をしたときは、当該申請者に対し、助成措置適用指定書(様式第3号)を交付する。

(契約書の作成)

第5条 条例第6条の規定による契約は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 指定を受けた者が行う工事の内容並びに工事着工の時期及び工事完成の時期

(2) 町が行う助成及び便宜供与措置の内容及び実施の時期

(3) その他契約の目的を達成するために必要な事項

第6条 条例第8条の規定による届出は、次の各号に掲げる様式によらなければならない。

(1) 操業を開始したときにあっては、様式第4号

(2) 事業を中止し、又は廃止したときにあっては、様式第5号

(3) 事業計画を変更したときにあっては、様式第6号

(共同誘致)

第7条 条例第12条の規定により、他の地方公共団体と共同して工場誘致を行う場合の助成措置については、当該工場が金山町に設置された場合に適用される助成措置の限度額の範囲内において、関係地方公共団体の経済に寄与する度合等を勘案し、条例第3条の規定による助成措置の額を定めるものとする。

2 前3条の規定は、前項の規定により助成措置の額を定める場合に準用する。

3 第1項の場合において、関係地方公共団体の経済に寄与する度合等については、関係地方公共団体が協議して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

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金山町工場誘致条例施行規則

昭和54年3月29日 規則第6号

(昭和56年1月1日施行)