○金山町環境リサイクル推進事業補助金交付要綱
平成12年11月30日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内商工業者の活性化のために、環境リサイクル事業を実施する団体(以下「事業者」という。)に対し、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金交付の対象事業者)
第2条 前条の事業者とは、次の者をいう。
(1) 金山町商工会
(2) その他町長が必要と認める団体
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業は、次の事業を交付の対象とし、補助金の額は対象事業費の2分の1の額相当で、予算の範囲内で交付する。補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 金山町商工会等が行う、県中小商業活性化推進事業助成金交付要領に定められた対象事業とする。
(2) その他環境リサイクル事業で町長が必要と認める事業
2 規則第4条第2項第1号に規定する補助事業等に係る収支予算書は、金山町環境リサイクル推進事業収支予算書(様式第2号)によるものとする。
(申請を取り下げることができる期間)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定を受けた日から起算して10日以内とする。
(会計帳簿等の整理)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整理し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。