○商業・サービス業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和56年3月17日

要綱第3号

(目的)

第1条 金山町中小商工業者に対する金融緩和対策の一環として、福島県商業・サービス業近代化融資制度(以下「融資制度」という。)に基づき借入した事業資金の利子を補給し中小商工業の振興発展に資することを目的とする。

(利子補給金の交付)

第2条 金山町(以下「町」という。)は、融資制度に基づき事業資金を借入した中小商工業者に対し当分の間、当該借入金の利子を補給するものとする。

第3条 利子補給金の交付については、補助金等交付に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、融資制度に定められている利率により当該借入金額に対する1年を超えない借入期間に応じて算定した償還利子額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該償還利子の算定の基礎となった借入期間のうち元利償還金を延滞した日数があるときは、当該借入期からその日数を除算する。この場合すでに交付を受けた当該期間中の利子補給金は返納しなければならない。

2 利子補給金の対象となる借入金額の最高限度額を、5,000,000円までとする。

3 前項の利子補給金は当該利子補給の期間内に交付申請をしなかったときは、利子補給金の交付を受ける資格を失うものとする。

(資格要件)

第5条 この要綱により利子補給金の交付を受けようとする者は、2年以上町内に居住し同一事業を2箇年以上営み、かつ、町税を完納していなければならない。

(手続き)

第6条 利子補給金の公布を受けようとする者は、商業・サービス業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に町税完納証明書を添え、当該借入金を融資した金融機関(以下「指定金融機関」という。)を経由し町長に申請しなければならない。

2 指定金融機関の長は前項の申請書をとりまとめ、当該申請人に係る償還元利金の延滞の有無を確認し翌月10日までに町長に送付するものとする。

3 町長は、前2項の規定により申請を受理し利子補給金の交付を決定したときは、商業・サービス業近代化資金利子補給金交付指令(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 利子補給金の交付について規則及びこの要綱に定めのない事項については、その都度町長が定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年要綱第2号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

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商業・サービス業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和56年3月17日 要綱第3号

(平成4年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和56年3月17日 要綱第3号
平成4年 要綱第2号