○金山町作業道開設用機械、施設管理規程
昭和47年12月5日
規程第4号
第1条 金山町が林道構造改善事業により取得した作業道開設用機械、施設(以下「機械、施設」という。)は、この規程により管理するものとする。
第2条 機械、施設の管理者(以下「管理者」という。)は、金山町長とする。
第3条 この規程で機械とは、トラクターショベル(排土板を含む。)及びダンプトラックをいい、施設とは、機械を保管する倉庫をいう。
第4条 施設の設置場所は、金山町大字川口字船渡の上1,462番地とし、機械を使用していない場合は、常に良好な状態で施設に保管しておかなければならない。
第5条 機械は、森林資源の開発作業道(以下「作業道」という。)開設及び作業道開設に関連する作業に使用するものとする。
第6条 機械を使用したときは、使用責任者又は運転手は、運転作業日報(別記様式)を作成して所属長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日より施行し、昭和47年10月1日より適用する。