○金山町森林雪害被害等間伐補助金交付要綱

平成13年5月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 金山町は、林家の造林意欲を高め、雪害木の処理を中心とした森林の整備を推進し林業所得の増大を図るため、森林雪害被害等間伐補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。

(補助金の種類及び金額等)

第2条 交付する補助金の種類及び金額等は、別表のとおりとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の規定に基づく申請書の様式は、町長が定める様式(様式第1号)とし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

(変更等の承認申請)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき変更等の町長の承諾を受けようとする場合は、別に定める変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。

(申請書を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する期日は、交付決定の通知を受領した日から起算して20日を経過した日までとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項に規定する実績報告書の様式は、別に定める様式(様式第2号)によるものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けたものは、補助事業が完了した場合は、前条に規定する実績報告書の提出とあわせて別に定める補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとし、その提出期限は町長が定める日とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

該当箇所

1施業地、10a以上の森林

対象木

林齢16年以上の『スギ』『カラマツ』

対象条件

整理伐(雪害木)又は間伐を合わせた間伐率が申請面積の15%以上

対象期間

平成14年12月20日までに実施したもの。

対象地目

農地以外の地目(又は農業委員会の現況確認証明を添付したもの)

補助金の額

10a当たり4,500円

補助対象者

上記の森林を所有し間伐を実施した者

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金山町森林雪害被害等間伐補助金交付要綱

平成13年5月1日 要綱第8号

(平成28年3月17日施行)