○金山町間伐促進総合対策事業補助金交付要綱
昭和57年7月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町は、緊急に間伐を実施すべき森林の集団的計画的な間伐を促進するため、森林組合、生産森林組合及び林業者の組織する団体(以下「組合等」という。)に対し、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、組合等が次の表に掲げる事業を行う場合同表に掲げる経費について、当該組合等に対して交付するものとし、その額は同表に掲げる補助率による。
事業区分 | 事業種目 | 経費 | 補助率等 |
1 集団間伐実施事業 | 集団間伐実施事業 | 実施計画に基づき集団的な間伐を行うために要する次の経費 ① 緊急間伐対象森林の集団化、間伐対象木の選木伐木集積及びこれらに伴う作業に要する経費 | 6/10相当定額 ただし、実施面積1ヘクタール当たりの補助額は町長が別に定める。 |
2 集団間伐基盤等整備事業 | (1) 集団間伐生産基盤整備事業 | 実施計画に基づき、生産基盤整備を行うために要する次の経費 ① 作業道の開設及び附帯施設 | 6/10以内 |
(2) 間伐機械施設整備事業 | 実施計画に基づき機械施設の整備を行うために要する次の経費 ① 間伐に必要な機械施設等及びこれらの附帯施設 | 6/10以内 | |
(3) 間伐材等小径木流通加工施設整備事業 | 実施計画に基づき間伐材等小径木の流通施設、比較的簡易な加工施設の整備を行うために要する次の経費 ① 間伐材等小径木の流通、加工に必要な機械施設、貯木場及びこれらの附帯施設 | 6/10以内 | |
(4) 特認事業 | (1)~(3)に準ずる事業に要する経費 | 6/10以内 |
2 申請書及び申請書に添付すべき書類は一部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる重要な変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業種目ごとの事業費の20パーセントを超える増減
(4) 県補助金総額の増減を必要とする変更
(5) 事業種目ごとの工種又は施設区分ごとの事業費が500,000円以上のものについて事業量の20パーセントを超える増減
(6) 主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更
(7) 施設箇所又は設置場所の変更
2 規則第6条第2項に規定する補助事業完了後においても従うべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業実施主体は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の日から1週間を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払いの方法により補助金の交付をすることができる。
(財産の処分の制限)
第11条 組合等は、補助事業により取得した財産について減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令で定めのない財産については農林水産大臣が別に定める期間内)においては、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。また、この期間中に町長の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入のあった場合は、その収入の一部を町に納入させることがある。
(会計帳簿の整備等)
第12条 補助金等の交付を受けた組合等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5箇年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、昭和56年11月10日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。