○金山町森林資源開発作業道開設実施要綱
昭和47年12月5日
告示第19号
(趣旨)
第1条 町は、広葉樹林地帯及び伐採適期にある針葉樹林地帯における森林資源の合理的利用と、跡地の人工林化等を集団的に促進するため、森林資源開発作業道(以下「作業道」という。)の開設を図り森林資源の長期的拡大と生産性の向上に資するものとする。
(事業主体)
第2条 この事業の事業主体は、金山町とする。
(事業対象地域の選定)
第3条 作業道開設は、地区、施設森林組合、生産森林組合、町が適当と認める協業体(以下「生産団体」という。)からの申請(様式第1号)によって行うものとする。
第4条 生産団体の長は、作業道開設を希望する場合は、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業計画書………………………………………(様式第2号)
(2) 土地所有者の承諾を証する書面………………(様式第3号)
第5条 町長は、生産団体からの申請により、現地調査等を行い作業道開設の可否決定を生産団体に通知(様式第4号)するものとする。
第6条 作業道開設は、次の各号に掲げる要件を備えた地域でなければならない。
(1) 同一搬出系統に係る利用区域内の広葉樹林及び伐採適期にある針葉樹林(間伐対象林分を含む。)の面積の合計がおおむね5ヘクタール以上の森林を継続しておおむね5箇年以内に伐採を完了すること。
(2) 伐採跡地(間伐対象林分を除く。)又は造林予定面積が、5ヘクタール以上ありおおむね5箇年以内にその面積の50パーセント以上の造林を行うこと。
(3) 農林家の所得向上を図るため設けられた1ヘクタール以上の種苗、樹芸団地であること。
(事業の実施)
第7条 作業は、金山町作業道開設用機械、施設管理規程(昭和47年金山町規程第4号)第3条による機械を使用して行う。町長は、福島県林業関係作業道開設要領に準拠して設計書を作成し、技師を指導監督に当たらせなければならない。
第8条 作業道の構造は次のとおりとし、側溝、石積、コンクリート擁壁等恒久的工築物又は敷砂利は原則として行わない。
(1) 巾員 3メートル未満とする。
(2) 延長 各種事業の現況及び経済効果等を考慮して定めるものとするが一対象地域内での総延長はおおむね2,500メートルを限度とする。
(3) 曲線半径及び勾配 集運材及び造林用資材運搬に支障のない範囲とする。
(補償)
第9条 町では、作業道開設に伴う用地の取得及び支障立木の補償等は一切行わない。
(管理)
第10条 開設された作業道の管理は、生産団体が行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。